
このような案件を担当します
01 賃貸借・保証金
保証金の返還と建物の明渡し、契約終了後の使用料・修理費の請求、店舗の権利金回収妨害などの紛争を、賃貸人・賃借人いずれの側でも担当します。保証金の返還と建物の明渡しが同時履行の関係にある点がよく争点になります。
02 登記・所有権
所有権移転登記の請求と抹消、根抵当権の抹消、名義信託の解除、占有取得時効、先代から受け継いだ未登記土地の所有権確認などの事件を担当します。宗中や国を相手方とする土地所有権事件も手がけてきました。
03 通行権・境界・土地明渡し
袋地の囲繞地通行権の確認と通行妨害物の撤去、隣接地との境界確定、他人の土地に建てた建物・施設の撤去と土地明渡し、無断占有による不当利得返還の事件を担当します。
04 売買契約・共有地
不動産売買契約の解除と手付金・売買代金の返還、代理権をめぐる争い、売却した土地の瑕疵に対する責任などの紛争を担当します。複数人で共有する土地の共有物分割事件も手がけます。
このように進めます
- 1
相談と資料の確認
まず何が残っているか
契約書、公文書、振込履歴、現場写真や作業日誌のうち何が残っているかを確認します。金額が大きい事件ほど、この段階で争える範囲が決まります。
- 2
争点の設計と証拠の補完
何を争うかを決める段階
請求する項目と争う項目を定め、不足する資料は事実照会・文書提出命令で補います。鑑定が必要な事件であれば、鑑定項目と範囲をこの段階で設計します。
- 3
提訴または応訴
裁判手続の開始
訴状または答弁書を提出し、弁論期日を進めます。相手方の主張に対応しながら、鑑定・証人尋問など必要な手続を申し立てます。
- 4
判決・調停とその後の手続
回収まで
判決または調停で終結し、必要であれば控訴の可否を併せて判断します。勝訴しても相手方が履行しなければ、強制執行の手続が残ります。


