
初期対応がその後の手続を左右します
飲酒運転・交通事故の刑事事件の弁護を担当します。飲酒運転は血中アルコール濃度と違反前歴により道路交通法上の法定刑が異なり、人的・物的被害があれば別途の罪が加わります。
刑事事件は、捜査初期にどのような供述を残すかがその後の手続全体を左右します。取調べ前に事実関係を整理し、有利な情状や被害回復の努力をどのような形で残すかを決めておくほうがよいでしょう。
結果は事案ごとに異なり、あらかじめ断定することはできません。ただし、どのような選択肢があり、それぞれがどの手続につながるのかは、相談の場で明確にお伝えします。
飲酒運転・交通事故の主な業務
01 飲酒運転の刑事事件
韓国道路交通法第44条第1項は酒気を帯びた状態での運転を禁じ、罰則は同法第148条の2に定められています。血中アルコール濃度0.03パーセント以上0.08パーセント未満は1年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金、0.08パーセント以上0.2パーセント未満は1年以上2年以下の懲役または500万ウォン以上1000万ウォン以下の罰金、0.2パーセント以上は2年以上5年以下の懲役または1000万ウォン以上2000万ウォン以下の罰金です。10年以内に同じ違反を繰り返した再犯事案は刑が加重されます。 同じ数値でも結論は同じではありません。運転した距離と経緯、事故や被害の有無、これまでの処罰歴、事後にどのような対応をしたかが併せて考慮されます。刑事手続とは別に運転免許の行政処分が進む点も見落とされがちです。 当事務所は捜査の初期段階で取締りの経緯と測定手続を確認し、判断に反映され得る資料を整理していきます。
02 飲酒検知の拒否
韓国道路交通法第44条第2項により、運転者は警察官の飲酒測定の要求に応じる義務があります。正当な理由なくこれに応じない場合、同法第148条の2第2項により1年以上5年以下の懲役または500万ウォン以上2000万ウォン以下の罰金に処せられます。 数値が残っていなくても処罰の対象となり、運転免許も取消しの対象になります。実際の事件では、測定の要求が適法な手続によるものだったか、応じる機会が十分に与えられたか、拒否の意思が明確だったか、応じられない事情があったかが争われます。 当事務所は、取締り当時の状況と手続を記録から確認することから始めます。
03 無免許運転
韓国道路交通法第43条は運転免許なしに自動車を運転することを禁じ、第152条はこれを1年以下の懲役または300万ウォン以下の罰金と定めています。免許をまったく取得していない場合だけでなく、取消しや停止の期間中に運転した場合、保有する免許の種別を超える車両を運転した場合も含まれます。 飲酒運転と併せて問題になる事件が多く、その場合は各違反が併せて判断されます。争点になるのは多くの場合、故意の有無です。取消しの事実の通知を受けていなかった、停止期間の起算日を異なって認識していたといった事情が問題となる事件があります。 当事務所は処分の通知と送達記録の確認から事実関係を整理します。
04 運転免許の取消し・停止への対応
飲酒運転や検知拒否で刑事手続が進む間、運転免許に対する行政処分は別個の手続として並行して進みます。刑事事件の結論と行政処分の結論が必ず同じ方向になるとは限りません。 処分を争うには期限が重要です。異議申立ては処分を知った日から60日、行政審判の請求は処分があったことを知った日から90日以内に行う必要があり、その後は行政訴訟が残ります。生計への影響といった事情が減軽事由として考慮されることもありますが、飲酒運転は減軽の対象から除外される基準が適用される事案が多く、個別の確認が必要です。 安賢熙弁護士は2019年に江原道の行政審判国選代理人に委嘱された経歴があります。当事務所は刑事手続の日程と行政手続の期限を併せて管理します。
飲酒運転事件の進め方
- 1
相談と事案の把握
取締りの経緯から確認
取締りの経緯、測定の方法と数値、運転した距離と理由、事故や被害の有無、過去の処罰歴を確認します。 刑事手続と運転免許の行政手続がそれぞれどのように進むのか、各手続の期限はいつかを併せて整理してお伝えします。
- 2
捜査段階の対応
取調べで話す範囲
警察および検察の取調べでどこまで供述するかを事前に整理し、必要な場合は弁護人が被疑者取調べに立ち会います。 取締りと測定が適法な手続に従っていたか、運転時点と測定時点の間の事情が記録にどう残っているかを確認します。
- 3
量刑資料の準備と裁判
判断に反映され得る資料
事件の経緯、被害があった場合の回復のために取った措置、治療や教育の受講、生計や扶養の事情など、判断に反映され得る資料を整理して提出します。 略式命令で進むのか正式裁判で進むのかによって対応が変わるため、正式裁判を請求するかどうかも期限内に併せて検討します。
- 4
免許の行政手続への対応
期限の短い手続
刑事手続とは別に進む取消し・停止処分について、異議申立て・行政審判・行政訴訟のどの手続を選ぶか、その期限はいつかを検討します。 期限を過ぎると争える方法が狭まるため、処分の通知を受けた時点から刑事日程と併せて管理します。
刑事事件の進め方
- 1
相談と段階の確認
まず段階を確認
告訴された段階なのか、すでに取調べを受けたのか、送致や起訴が行われたのかによって、今できることは変わります。 事件が現在どの地点にあるかを確認し、次に何が来るのか、いつまでに対応すべきかを整理してお伝えします。
- 2
捜査段階の弁護
最初の調書が残る場面
出頭要請を受けた時点から事実関係と供述の範囲を整理し、被疑者取調べに弁護人が立ち会います。 捜査機関で作成された調書はその後の裁判でそのまま資料として用いられるため、最初の取調べの前に準備することが重要です。捜索差押えや逮捕があった場合は、その手続の適法性も確認します。
- 3
検察処分への対応
起訴の前後にできること
起訴の可否が決まる前は、意見書の提出、資料の補充、被害回復のための示談や刑事供託といった対応を検討します。 処分が下された後は、その結果に応じて抗告や裁定申立て、略式命令に対する正式裁判の請求など、残された手続と期限を確認します。
- 4
公判弁論とその後の手続
法廷とその後
公訴事実に対する意見、証拠の認否、証人尋問、弁論要旨書の提出まで、担当弁護士が直接行います。 宣告後は、控訴するかどうかとその期限が7日であること、刑が確定した場合の執行に関する手続をご案内します。
こんな方に
飲酒運転・刑事の成功事例
判決文・決定文をもとに、当事者を特定できる情報を削除してまとめました。結果は事件ごとに異なります。
飲酒運転の成功事例
飲酒運転・公務執行妨害の控訴審、検察官の控訴棄却判決
飲酒運転と公務執行妨害が併せて起訴された事件で、一審判決に対し検察官が量刑不当を理由に控訴した段階の弁論を担当しました。すでに罰金刑と定められた一審の判断が維持されるべき理由を、事件の経緯と量刑資料により改めて整理して提出しました。控訴審裁判所は検察官の控訴を棄却し、その結果、原審の罰金2,000万ウォンがそのまま維持されました。2023年、水原地方法院の控訴審判決です。検察官控訴の事件は刑が重くなり得る局面であり、対応の時期が重要になります。
飲酒運転事件、罰金1,000万ウォン
道路交通法違反(飲酒運転)事件の弁護を担当しました。自由刑になるかどうかが実質的な争点だったため、飲酒の経緯、運転距離、事故の有無、事後の措置を具体的に整理して提出しました。裁判所は罰金1,000万ウォンを言い渡しました。2023年春川地方法院原州支院の事件です。
飲酒運転事件、罰金800万ウォン
道路交通法違反(飲酒運転)事件です。摘発の経緯や運転区間などの客観的事情とともに、車両の処分や治療・カウンセリングの受講など確認できる事後の措置を量刑資料として整理しました。裁判所は罰金800万ウォンを言い渡しました。2023年春川地方法院原州支院の事件です。
飲酒運転事件、罰金700万ウォン
飲酒運転事件の弁護を担当しました。捜査段階から供述を整理し、公判では運転の経緯、生計の事情、再発防止のために実行した内容を量刑資料として提出しました。裁判所は罰金700万ウォンを言い渡しました。2024年春川地方法院原州支院の事件です。
飲酒運転事件、罰金500万ウォン
道路交通法違反(飲酒運転)事件です。運転区間が約1kmにとどまったことをはじめ、実際の危険がどの程度だったかを具体的に説明することに弁論の重点を置きました。裁判所は罰金500万ウォンを言い渡しました。2022年春川地方法院原州支院の事件です。
血中アルコール濃度の高い飲酒運転事件、懲役刑の執行猶予
血中アルコール濃度が高く、実刑の可能性を念頭に置く必要があった飲酒運転事件の弁護を担当しました。飲酒の経緯、運転に至った事情、判決までに実行した措置を具体的に提出しました。裁判所は懲役1年、執行猶予2年を言い渡し、遵法運転講習の受講を命じました。2023年春川地方法院原州支院の事件です。
飲酒運転中に人身被害が生じた事件、示談なしで執行猶予
飲酒運転中に人が負傷した事件で、被害者との示談が成立しないまま公判が進行しました。示談は量刑で大きな比重を占めるため不利な条件でしたが、その代わりに被害の程度、事故の経緯、被害回復のために試みた内容、依頼人の事情を資料として整理し提出しました。裁判所は懲役1年、執行猶予2年を言い渡し、遵法運転講義40時間の受講を命じました。2023年、春川地方法院原州支院の事件です。
飲酒運転事件、懲役10か月・執行猶予2年
自由刑が予想された飲酒運転事件の弁護を担当しました。今回の運転の経緯と危険の程度、飲酒の問題を管理するために実際に行った内容を、確認できる資料として提出することに注力しました。裁判所は懲役10か月、執行猶予2年を言い渡し、遵法運転講習の受講を命じました。2022年春川地方法院原州支院の事件です。
飲酒運転事件、懲役1年2か月・執行猶予2年
清州地方法院堤川支院で審理された飲酒運転事件です。今回の運転の危険性を具体的に説明し、再発防止のために実際に行った措置を資料として提出しました。裁判所は懲役1年2か月、執行猶予2年を言い渡し、社会奉仕と遵法運転講習の受講をあわせて命じました。2021年の事件です。
飲酒運転事件、懲役1年の執行猶予と保護観察
飲酒運転事件の弁護を担当しました。事件の経緯を具体的に説明し、再発防止のために管理可能な条件を自ら整えたことを資料として提出しました。裁判所は懲役1年の執行を猶予し、保護観察と遵法運転講習の受講を命じました。2021年春川地方法院原州支院の事件です。
飲酒・無免許運転の併合事件、懲役刑の執行猶予と罰金の併科
飲酒運転、無免許運転、自動車損害賠償保障法違反が併せて問題となった事件です。罪が複数重なると刑が重くなりやすいため、各行為に至った経緯と相互の関係を分けて説明し、事後の措置も併せて提出しました。裁判所は懲役刑の執行を2年間猶予したうえで罰金30万ウォンを併科し、保護観察を命じました。2021年、春川地方法院原州支院の事件であり、本件は国選弁護人として選任され遂行しました。
よくある質問
初犯なら罰金で終わりますか?
初犯であるという事情は考慮要素の一つにすぎず、それだけで結論が決まるわけではありません。測定された数値、運転した距離と理由、事故や被害の有無、取締りの過程でどのような態度をとったかが併せて判断されます。同じ数値の初犯でも結果が分かれるのはそのためです。当事務所は結果を先に申し上げることはせず、判断に反映され得る事実と資料が何かを整理することから始めます。
前夜に飲んで翌朝運転した場合も飲酒運転ですか?
判断の基準は、飲酒した時点ではなく、運転していた当時の血中アルコール濃度が法律の定める基準以上であったかどうかです。眠って起きた後であっても数値が残っていれば飲酒運転に当たり、知らなかったという事情だけで責任がなくなるわけではありません。ただし、測定の時点と運転の時点に時間差がある場合、その間の数値の変化をどう見るかが争われる事件があります。まず取締りの経緯と測定記録を確認する必要があります。
免許が取り消されたら、いつ再取得できますか?
免許が取り消されると、法律の定める欠格期間が経過しなければ再度受験することはできません。期間は違反の内容や反復の有無、事故を伴っていたかによって異なり、基準が改正されることもありますので、処分通知書に記載された内容を基準に確認する必要があります。処分自体を争うには、異議申立てと行政審判にそれぞれ期限があり、刑事手続とは別に管理しなければなりません。通知を受け取ったら、まず日付をお知らせください。
飲酒運転で職を失うこともありますか?
刑事手続の結果と、会社における処分は別々に進みます。就業規則や人事規程に飲酒運転を懲戒事由として定めているところがあり、運転が業務の一部である職種や特定の免許を要する職種では、免許の取消しだけでも勤務が難しくなります。公務員や一部の職域には別途の懲戒基準が適用されます。ですから刑事手続だけを見るのではなく、所属組織の規程もあわせて確認し、対応の時期を決めるほうが賢明です。
弁護士は裁判になってから頼めばよいのでは?
捜査機関で作成された調書は、その後の裁判でそのまま資料として用いられるため、最初の取調べでどう供述したかが最後まで付いて回ります。後から説明を変えれば、それ自体があらためて問題になることもあります。また、捜査段階で事件が不起訴で終わったり、処分の性質が変わったりすることがあるため、起訴された後に始めると使える手段は減ります。出頭要請を受けた時点で一度ご相談されるほうが賢明です。
被害者と示談すれば処罰されませんか?
和解の効果は罪名によって異なります。被害者が処罰を望まなければ処罰できない罪や、告訴があってはじめて処罰できる罪では、和解が手続そのものを終わらせることがありますが、それ以外の罪では処罰を免れさせるものではなく、量刑に反映される事情となります。示談金の額よりも、示談書にどのような文言が入るかが後により大きな問題になることが少なくありません。連絡が取れない場合には、刑事供託を検討します。
事前にご確認ください
前日に飲んだお酒も該当
お酒を飲んだ時点ではなく、運転時の血中アルコール濃度が基準以上かどうかが判断基準です。
免許処分は期限が短い
刑事手続とは別に進む免許処分は、争える期限が短いです。処分を受けたらすぐに確認してください。
示談の効果は罪名によって異なります
被害者が望まなければ処罰できない罪では示談で手続が終わることがありますが、それ以外の罪では量刑に反映される事情になります。




