
証拠が結果を分けます
離婚訴訟、財産分与、慰謝料請求、そして配偶者および不貞相手に対する損害賠償請求を扱います。離婚をしなくても、不貞相手に対して精神的損害の賠償を求めることができます。
この分野で結果を分けるのは、多くの場合、証拠です。ただし証拠は、どのように集めたかがそれ自体で問題になることもあります。裁判所の証拠保全申立てのように適法な手続で確保した証拠でこそ、訴訟で十分な力を発揮します。
安賢熙法律事務所は2024年に大韓弁護士協会へ離婚分野を専門分野として登録しました。ご相談内容は弁護士の守秘義務により保護されます。
離婚・不貞の主な業務
01 不貞行為の相手方に対する損害賠償請求
配偶者と不貞行為に及んだ相手方に対し、精神的苦痛への賠償を求める民事上の損害賠償請求です。刑事処罰ではなく、韓国民法上の不法行為に基づく金銭請求であり、婚姻関係を維持したまま相手方だけを被告とすることもできます。 認容の可否と金額は、不貞行為の程度と期間、婚姻関係が破綻していたか、相手方が既婚であることを知っていたかといった事実関係によって変わります。そのため、訴状を出す前にまず手元に残っている資料を整理します。 当事務所は相談の段階で、すでに確保している資料と裁判所の手続を通じてのみ得られる資料を区別してご説明し、請求するかどうか、どこまで求めるかを一緒に決めます。提訴後に和解勧告決定や調停で終わる事件もあるため、判決まで進む見込みかどうかも先に検討します。
02 離婚に伴う慰謝料請求
婚姻関係が破綻したことについて責任のある配偶者に対し、精神的損害の賠償を求める請求です。不貞行為、暴言・暴力、悪意の遺棄、不当な待遇などが理由になります。 金額は、破綻に至った経緯と責任の程度、婚姻期間、子の有無、双方の事情を総合して決まります。財産分与は共に築いた財産を分けるもの、慰謝料は責任に応じた賠償であり、性質が異なるため別々に判断されます。 当事務所は慰謝料と財産分与を分けて検討し、争点がどちらに集中するかを先に見極めます。相手方が反訴を提起し、本訴と併合して審理される事件も扱ってきました。
03 財産分与
婚姻中に夫婦が共に形成・維持した財産を清算する手続です。名義が誰かよりも、形成と維持にどれだけ寄与したかを見ます。家事と育児を専ら担った場合も寄与として評価されます。 実務ではまず分与の対象を確定させることが先です。不動産や預金だけでなく、退職金、年金、保険、事業持分、そして共同で負担した債務まで対象になり得ます。相手方が財産を明らかにしない場合は、財産明示・財産照会、金融取引情報の提出命令といった裁判所の手続を用います。 調停で支払額と期限を定めて終わる事件も多くあります。その際は、履行されなかった場合に備える条項を併せて入れるかどうかが重要です。財産分与請求権は離婚した日から2年を経過すると行使できません。
04 協議離婚と調停
双方が離婚に合意している場合は、家庭裁判所の確認を受けて協議離婚ができます。申請後には熟慮期間があり、未成年の子がいれば3か月、いなければ1か月です。子がいる場合は、養育と親権に関する協議書を併せて提出する必要があります。 調停は、訴訟の前または訴訟中に合意で事件を終わらせる手続です。調停が成立して作成された調停調書は確定判決と同一の効力を持つため、履行されなければそのまま執行できます。 合意が可能な事件であれば、条件を文書に正確に残すことが残りの作業のほとんどです。当事務所は、支払額と期限、不履行時の処理、面会交流の方法など、後日あらためて争いになりやすい項目を先に確認します。
05 裁判離婚
相手方が離婚に応じない場合や条件で合意できない場合は、裁判所の判断を受けることになります。韓国民法第840条は、配偶者の不貞行為、悪意の遺棄、著しく不当な待遇、配偶者の直系尊属からの不当な待遇、3年以上の生死不明、その他婚姻を継続し難い重大な事由を裁判離婚の事由として定めています。 訴状の提出後、答弁書と準備書面のやり取りを経て、口頭弁論を重ねたうえで判決が言い渡されます。慰謝料・財産分与・親権および養育に関する請求を併せて審理することが多く、相手方が反訴すれば二つの事件が一緒に扱われます。 家事事件は、書面として積み重なった記録が判断の土台になります。当事務所は婚姻期間の事実関係を時系列に整理することから始め、進行中の手続と次回期日をその都度お伝えします。
06 証拠保全の申立て
証拠保全は、本案訴訟の前または進行中に、後になっては調べることが難しくなる証拠を裁判所があらかじめ取り調べておく手続です。裁判所の決定を経て行われるため、資料をどのような経緯で確保したかが記録に残ります。 通信記録、宿泊やカードの利用明細といった資料には保存期間が定められており、時間が経つと残っていないことがあります。したがって早い時点であるほど確保できる可能性は高くなります。ただし実際に何が確保できるかは保管者側の事情によって変わり、結果をあらかじめ約束できる手続ではありません。 反対に、相手方の携帯電話やアカウントに無断でアクセスして得た資料は、証拠としての力が弱いだけでなく、それ自体が刑事上の問題になり得ます。当事務所は、今できることと裁判所を通さなければならないことを区別してご説明します。
07 不貞慰謝料請求への対応
訴状を受け取った被告側の代理を行います。答弁書は訴状の送達を受けた日から30日以内に提出する必要があり、対応しなければ原告の主張がそのまま認められることがあります。 争点は事件ごとに異なります。不貞行為と評価できる事実があったのか、相手が婚姻中であることを知っていたか知り得たか、それ以前にすでに婚姻関係が破綻していたか、請求額が事実関係に比して過大かどうかが主に問題になります。損害賠償請求権は、損害および加害者を知った日から3年、不法行為の日から10年で時効消滅します。 当事務所は請求する側と防御する側の双方の事件を扱ってきました。どちらの立場でも、まず事実関係を確認し、争う部分と認める部分を分けて方針を決めます。
このように進めます
- 1
相談と事案の見立て
今どこに立っているか
婚姻の経緯と対立の推移、財産の状況、子に関する問題を時系列で整理します。今どのような資料が残っているか、相手方がすでに取った措置があるかも併せて確認します。 訴訟に進む事案か、協議で整理する事案かをこの段階で見極めます。まだ決めていない状態でも相談だけ受けることができます。
- 2
資料の整理と確保計画
何をどう残すか
すでにお持ちの資料が法的にどのような意味を持つかを検討し、足りない部分はどの手続で確保できるかを区別します。 相手方の携帯電話やアカウントに無断でアクセスして得た資料は、証拠としての力が弱いだけでなく、それ自体が刑事上の問題になり得ます。ですから、何を集めるかよりも、どう集めるかを先に決めます。
- 3
裁判所の手続による確保
決定文として残る記録
必要に応じて、証拠保全の申立て、事実照会、金融取引情報の提出命令、財産明示・財産照会といった裁判所の手続を用います。裁判所の決定を経て確保した資料は、その経緯が記録に残ります。 通信・宿泊・カードの利用記録には保存期間が定められており、早い時点であるほど確保できる可能性は高くなります。ただし実際に何が残っているかは保管者側の事情によって変わります。
- 4
協議・調停または訴訟
和解でも判決でも最後まで
整理した資料をもとに、協議を試みるか、提訴するかを決めます。合意で終える場合は、支払額と期限、履行されない場合の処理、面会交流の方法など、後日あらためて争いになりやすい項目を文書に残します。 争いが続く場合は、相談を担当した弁護士がそのまま代理人として弁論まで担当します。進行の経過と次回期日はその都度お知らせします。
こんな方に
不貞を疑っているが確信がない方
まだ不貞かどうか確信がなく、今後どうするか決めていなくても、法的効力のある証拠は先に残しておく必要があります。
離婚せずに不貞相手の責任を問いたい方
離婚をしなくても、不貞相手に対して精神的損害の賠償を求めることができます。
財産分与・慰謝料を整理する方
婚姻中に共に築いた財産の分与と、婚姻破綻に責任のある配偶者への慰謝料請求をあわせて検討します。
離婚・不貞の成功事例
判決文・決定文をもとに、当事者を特定できる情報を削除してまとめました。結果は事件ごとに異なります。
離婚認容、慰謝料・財産分与・養育費をあわせて認定
婚姻期間中に築かれた財産をめぐり争いの大きかった離婚事件で依頼人を代理しました。相手方が財産形成への依頼人の寄与を争ったため、分与対象財産の範囲と寄与割合が中心的な争点でした。裁判所は離婚請求を認め、慰謝料と財産分与を認定し、未成年の子の養育費の支払いもあわせて命じました。春川地方法院原州支院の家事事件です。
一審で財産分与が棄却、控訴審で財産分与を認定
一審で財産分与請求がすべて退けられた後、控訴審から新たに依頼人を代理した事件です。一審で認められなかった財産の実質的な帰属と依頼人の寄与を改めて整理し、主張・立証しました。控訴審は一審の判断を維持せず、財産分与を認めました。一審は2021年春川地方法院原州支院、控訴審はソウル高等法院春川裁判部の事件です。
調停離婚 財産分与金1億5,000万ウォンの支払いで調停成立
離婚と財産分与が同時に問題となった事件を、調停手続で終結させた事例です。財産目録・支払時期に加え、年金、リース車両、居住地の整理まで条件を一度に確定させることが目標でした。調停期日において、財産分与金1億5,000万ウォンを期限までに支払い、不履行の場合は年12%の遅延損害金を加算すること、相互に慰謝料を請求しないこと、分割年金請求権も行使しないことを内容とする調停が成立しました。2023年、春川地方法院原州支院の事件です。調停は相手方の応諾が前提となるため、すべての事件で選べる方法ではありません。
離婚・不貞相手への請求を併合、慰謝料・財産分与・養育費を認容
配偶者に対する離婚・慰謝料請求と不貞相手に対する損害賠償請求を一つの手続で併せて進めた事件です。不貞行為の存在と時期、それによる婚姻破綻との因果関係をどう立証するかが鍵でした。裁判所は慰謝料、財産分与、養育費を認容する趣旨の判断をしました。春川地方法院原州支院の事件です。
離婚認容とともに慰謝料3,000万ウォン勝訴
離婚と財産分与をめぐり本訴と反訴が併合された家事事件で、依頼人を代理しました。婚姻破綻の責任の所在と、不動産を含む財産の清算方法が同時に争点となりました。裁判所は離婚請求を認めたうえで慰謝料3,000万ウォンを認容し、財産分与に伴う不動産持分の所有権移転登記手続の履行も命じました。慰謝料部分には仮執行が宣言されました。2023年、春川地方法院寧越支院の事件です。
不貞相手への損害賠償 3,000万ウォンの和解勧告決定
配偶者の不貞相手を被告として提起した損害賠償事件です。相手方の資力を考えると、判決を得るよりも支払条件を確実に定める方が実益があると判断し、和解手続を活用しました。裁判所は3,000万ウォンを2回に分けて支払い、期限の利益を喪失した場合には未払額に年12%の遅延損害金を加算する内容の和解勧告決定を行いました。春川地方法院原州支院の事件で、決定書に決定日付の記載はありません。
不貞相手への損害賠償3,000万ウォン認容判決
配偶者の不貞相手に対して慰謝料を求めた損害賠償事件です。相手方が婚姻関係を知っていたか、不貞行為の期間がどの程度であったかが賠償額を分ける論点でした。裁判所は3,000万ウォンの支払いを命じ、不貞行為の時点から判決言渡日までは年5%、その翌日からは年12%の遅延損害金を付し、その余の請求は棄却しました。2020年、春川地方法院江陵支院の事件です。認められる慰謝料額は、不貞の程度・期間や家庭の破綻の有無によって事件ごとに異なります。
離婚・不貞相手への損害賠償を併合、慰謝料を認容
離婚と慰謝料請求、不貞相手に対する損害賠償請求を一つの事件で併せて扱いました。不貞行為を裏付ける資料を適法に集めて整理し、提出することが最も難しい部分でした。裁判所は慰謝料を認容する趣旨の判断をしました。2020年春川地方法院原州支院の事件です。
不貞相手への損害賠償 3,000万ウォン請求中2,000万ウォン認容
不貞相手に対して3,000万ウォンの慰謝料を求めた事件です。賠償額の算定にあたっては、不貞行為の継続期間、相手方の認識の程度、婚姻関係に与えた影響が併せて考慮されました。裁判所は2,000万ウォンの支払いを命じ、訴訟費用も3分の2を相手方負担とし、仮執行を宣言しました。2022年、春川地方法院原州支院の事件です。請求額をいくらに設定するかは、認容の見込みと費用負担を併せて検討して決めるのが望ましいところです。
離婚および慰謝料を認容する判決
離婚と慰謝料をあわせて求めた事件で依頼人を代理しました。双方が破綻の原因を互いに押し付け合う状況だったため、婚姻が回復困難な状態に至った経緯を時系列で整理して立証することに重点を置きました。裁判所は離婚とともに慰謝料を認容する趣旨の判断をしました。2022年春川地方法院原州支院の事件です。
不貞相手への損害賠償 1,100万ウォンの和解勧告決定
不貞相手に対する損害賠償事件において、長期間争うよりも支払期限を明確に定めて終結させる方がよいと判断し、和解手続で進めた事例です。裁判所は1,100万ウォンを定められた期日までに支払い、履行しない場合には未払額に年12%の遅延損害金を加算すること、その余の請求は放棄し訴訟費用は各自負担とする内容の和解勧告決定を行いました。春川地方法院原州支院の事件で、決定書に決定日付の記載はありません。
不貞相手への損害賠償 2,000万ウォン請求中1,000万ウォン認容
配偶者の不貞相手に対して2,000万ウォンの慰謝料を求めた事件です。不貞行為の程度と婚姻関係に与えた影響をどう評価するかが賠償額を左右しました。裁判所は1,000万ウォンの支払いを命じ、判決言渡日までは年5%、その翌日からは年12%の遅延損害金を付したうえ、訴訟費用は双方が折半し、仮執行を宣言しました。2023年、春川地方法院原州支院の事件です。
不貞相手への損害賠償で被告代理、3,000万ウォン請求を700万ウォンに減額
本件で当事務所は、損害賠償請求を受けた被告側を代理しました。相手方は3,000万ウォンを請求しましたが、不貞行為と評価される範囲、婚姻破綻に実際に寄与した程度、そして既に他の経緯で整理されていた事情を切り分けて整理することに弁論の焦点を置きました。裁判所は代理した被告について700万ウォンの支払いのみを認め、その余の請求は棄却し、原告との間の訴訟費用も4分の3を原告負担としました。2023年、春川地方法院原州支院の事件です。
離婚および財産分与の和解勧告決定
離婚と財産分与が同時に問題となった事件を、和解手続で終結させた事例です。判決まで争うよりも、慰謝料と財産分与金の支払方法を定めて手続を終える方が依頼人の負担が小さいと判断しました。裁判所は、相手方が慰謝料と財産分与金を支払い、その余の請求は放棄し、訴訟費用および調停費用は各自負担とする内容の和解勧告決定を行いました。春川地方法院原州支院の事件です。決定書の金額の一部は原本画像から判読できないため、本ページには記載していません。
相手方の財産分与請求を調停で防御
相手方が離婚とともに財産分与を求めてきた事件で、依頼人の防御を担当しました。財産の形成経緯・名義・債務関係を整理し、分与対象そのものを争うことが防御の核心でした。調停期日において、離婚には合意しつつ、相手方は公務員分割年金の受給権を放棄し、双方とも動産・不動産・債務に関する財産分与請求権を行使せず、調停費用は各自負担とする内容で調停が成立しました。2021年、春川地方法院原州支院の事件です。
よくある質問
離婚の手続はどのくらいかかりますか?
双方が合意している協議離婚は家庭裁判所の確認を受ける手続であり、申請後の熟慮期間を経る必要があります。訴訟になれば、訴状の提出と送達、答弁書・準備書面のやり取り、口頭弁論期日を経ますので、争点の数と相手方の対応によって期間が大きく変わります。調停で終われば、判決まで進む事件より短く終わります。財産照会や鑑定が必要な事件は、その分だけ延びるとお考えください。
有責の側でも離婚を請求できますか?
婚姻破綻について主たる責任がある配偶者の離婚請求は、原則として認められないというのが裁判所の長年の立場です。ただし、相手方もすでに婚姻を継続する意思がないのに、意地や報復から離婚に応じない場合や、年月が経過して責任の軽重を問うことが意味を失った場合など、例外を認めた事例があります。どちらに当たるかは事実関係次第ですので、相談では破綻に至った経緯の整理から始めます。
慰謝料はふつうどのくらい認められますか?
インターネットに出回る金額帯は事件ごとの事情をそぎ落とした数字ですので、そのまま期待することはできません。裁判所は、破綻に至った経緯と責任の程度、婚姻期間、子の有無と双方の事情を併せて判断しますので、同じ理由でも結果は変わります。請求した金額と認められる金額が異なるのが通常であり、請求額を大きく設定すれば印紙代も上がる点を考慮する必要があります。相談では金額をお約束せず、判断の要素を先に整理してご説明します。
養育費はどう決め、支払われない場合はどうしますか?
養育費は、父母双方の収入の合計額と子の年齢を基準に算定し、実務では家庭裁判所の養育費算定基準表を出発点として、それぞれの事情を反映しながら調整します。定められた後に支払われない場合は履行命令を申し立てることができ、相手方が給与所得者であれば、養育費を給与から直接受け取る直接支払命令を利用できます。それでも履行しない場合には、監置に至ることもあります。
子どもに会わせてもらえない場合はどうすればよいですか?
面会交流は子と父母双方の権利として定められており、取り決めどおりに実施されない場合には、家庭裁判所に履行命令を申し立てることができます。履行命令に違反すれば過料が科されることがあります。ただし、養育費の不払いとは異なり、面会交流の不履行それ自体を理由に監置が行われることはありません。だからこそ、最初に条件を定める際、回数と時間、引渡しの場所、祝祭日や長期休みの扱いまで具体的に書き残しておくことが重要です。
不貞の慰謝料請求をすると相手の家族や職場に知られますか?
訴状は被告の住所に送達されるのが原則で、裁判所が勤務先やご家族に別途知らせる手続はありません。ただし、配偶者が事実関係の中心にいるため、証人として呼んだり資料を求めたりすることが多く、その過程で知られることを防ぐのは難しいのが実情です。訴訟記録の閲覧は、当事者と利害関係を疎明した者に限られます。どこまで表に出るかをあらかじめ見積もったうえで、請求するかどうかを決めるほうが賢明です。
決定的な場面がなく状況証拠だけでも訴訟になりますか?
決定的な資料が一つなければ認められない、というわけではありません。裁判所は、やり取りの内容、一緒にいた時間と場所、支出の記録、通話の頻度といった、個々には弱い資料が同じ方向を指しているかどうかを見て判断します。ですから、いま手元に残っているものを一覧にしてみることが先決です。逆に、資料が多く見えても確保の経緯に問題があれば使いにくくなりますので、新たに集める前に一度ご相談ください。
相手が財産を処分しそうですが、止められますか?
処分が行われる前であれば、不動産や預金に仮差押え・仮処分をかけて拘束しておくことができます。すでに名義を移した後や処分した後であれば、その行為を覆す詐害行為取消しを検討することになりますが、これには期間の制限があり、遅れるほど手段は減ります。財産の存在自体が分からない状態であれば、財産明示・財産照会、金融取引情報の提出命令でまず確認します。兆しが見えた時点ですぐお知らせください。
事前にご確認ください
証拠は集め方から
証拠はどのように集めたかがそれ自体で問題になることもあります。集める前に方法をご相談ください。
訴状を受け取ったら30日以内に
答弁書は訴状の送達を受けた日から30日以内に提出する必要があり、対応しなければ原告の主張がそのまま認められることがあります。
協議離婚の熟慮期間
協議離婚は確認を申請した後に熟慮期間があります。未成年の子がいれば3か月、いなければ1か月です。
