
限度を超えた債務にも
一般再生は、無担保債務5億ウォンまたは担保付債務10億ウォンを超え、個人再生を申し立てられない個人のための手続です。医師・韓医師・薬剤師・会計士・税理士・建築士などの専門職に限らず、個人事業主、公務員、会社員など民法上の自然人であれば申立てできます。
債務限度の制限がなく、担保権も再生計画により権利変更が可能で、競売を取り消す余地があります。その代わり認可には、再生担保権者の議決権総額の4分の3、再生債権者の3分の2以上の同意が必要です。
健康保険給付請求費が差し押さえられて病医院の運営が困難な場合、リース債務の弁済で事業継続が難しい場合、債権差押え・転付命令により給与生活が立ち行かない場合に活用されます。
一般(専門職)再生の主な業務
01 一般再生制度
一般再生は、無担保債務が5億ウォンを超えるか、担保付債務が10億ウォンを超え、いずれか一方でも個人再生の上限を超過して個人再生を申し立てられない個人を対象とする手続きです。 今後の税引後営業利益から推定した資金収支による現金、または生計費などを除いた所得で弁済可能な範囲内で再生計画を作成し、債権者の同意を得たうえで裁判所の管理のもと分割返済する仕組みです。弁済期間は原則として10年を超えない範囲で定められ、計画に従って弁済した後に残る債務は、再生計画の内容に従って整理されます。 当事務所では、債務を担保付と無担保に分けて上限の超過を確認するところから始め、継続企業としての収益構造が再生計画を支えられるかをあわせて検討します。認可は債権者の決議と裁判所の判断を経る事柄ですので、見込みを断定せず、決議要件のご説明から入ります。
02 一般再生の利用対象
一般再生は、無担保債務5億ウォン、担保付債務10億ウォンという個人再生の二つの上限のうち、いずれか一方でも超過して個人再生手続きを利用できない場合に検討します。 対象は特定の職種に限られません。医師、韓医師、会計士、税理士、建築士のように資格を有する職域の従事者はもとより、個人事業主、公務員、会社員など民法上の自然人であれば申立てが可能です。債務規模が大きくなる構造は、おおむね事業設備、賃貸借保証金、リース、保証債務に由来し、これらの債務は個人再生の上限を容易に超えていきます。 当事務所ではまず債務の性格を分類します。担保付債務が多い事案か、無担保債務が累積した事案かによって、再生計画の設計と、説得すべき債権者の組が変わってくるためです。
03 申立権者の区分
一般再生の申立権者は、所得の性格によって二つに分かれます。営業所得者は、個人事業主、医師、韓医師、薬剤師、弁護士、芸能人など、事業や活動から所得が生じる場合です。給与所得者は、公務員、教員、教職員、勤務医、金融機関従事者、上場企業の社員、管理人など、労働の対価として所得が生じる場合です。 この区分は形式的な分類ではなく、準備すべき書類を決めるものです。営業所得者には、貸借対照表や損益計算書、推定損益計算書など、事業の収益性と継続企業価値を示す資料が必要になります。給与所得者は、上記のうち関連のない書類を提出する必要はなく、関連資料のみを裁判所に提出すれば足ります。 当事務所では相談の段階で所得の性格をまず確定し、それに応じた書類リストだけを絞ってご案内します。
04 個人再生との違い
二つの手続きは四つの点で分かれます。第一に、個人再生には無担保5億ウォン・担保付10億ウォンという債務上限がありますが、一般再生に上限の制限はありません。第二に、個人再生は債権者の決議を要件としないのに対し、一般再生は認可要件として債権者の同意を必要とします。 第三に、個人再生は認可後に弁済を完了した時点で免責の可否を決めますが、一般再生は認可それ自体によって権利変更の効力が生じます。第四に、担保権の扱いが異なります。個人再生では担保権の実行としての競売が認可後も進行するのに対し、一般再生では担保権についても再生計画による権利変更が可能であり、競売を取り消すこともできます。 担保に入った不動産を守る必要がある事案では、この四つ目の違いが手続き選択を左右することが少なくありません。当事務所ではこの比較を相談の早い段階で提示し、選択の根拠をまず共有します。
05 再生計画案の認可要件
債務者側(法律代理人が作成)から提出された再生計画案は、関係人集会の審理・決議を経るか、書面決議によって可決されて初めて裁判所の認可を受けます。 関係人集会は債権の性格別に組を分けて行われ、組の分類は裁判所が定めます。個人債務者の場合、一般に再生担保権者の組と再生債権者の組に分けられます。可決には、再生担保権者の組において議決権総額の4分の3以上、再生債権者の組において議決権総額の3分の2以上の同意がそれぞれ必要です。 すなわち一般再生は、計画の内容が債権者にとって説得力を持って初めて前へ進む手続きです。当事務所では計画案を作成する段階から各組の議決権の分布を確認し、どの債権者の同意が決定的かを基準に弁済条件を設計します。可決の可否は債権者の判断であるため、結果をお約束することはいたしません。
06 保全処分と中止・取消命令
一般再生において保全処分決定が下されると、債務者の業務遂行権および財産の管理・処分権は管理人に専属し、多くの場合は債務者本人が管理人に選任されます。事業を続けながら手続きを進められる理由はここにあります。 同じ決定により、利害関係人、とりわけ債権者による個別の権利行使が禁じられます。債務者の財産に対する強制執行、仮差押え、仮処分、担保権実行のための競売手続きは中止・禁止され、すでに中止された手続きは一定の要件のもとで取り消すこともできます。担保権者に対しても再生計画によって権利変更を加えることができ、手続きの進行中は担保権の行使を制限できます。 さらに、保全処分決定により不正手形取締法上の処罰対象から除外され、手形の発行に伴う当座取引停止を防ぐことができます。当事務所では、進行中の執行と決済のスケジュールをまず把握したうえで、どの命令をどの順序で申請するかを整理します。
07 一般再生を検討すべき状況
一般再生は、次のような状況において現在の危機を立て直す手段として検討されます。健康保険の給付請求費が差押えまたは仮差押えされ、病医院の運営に支障をきたしている場合、リース債務など担保債務の弁済負担によって運営が困難になっている場合が代表的です。 債権差押えおよび転付命令や取立命令によって生計の維持に支障が生じた給与所得者・事業者、事業場が強制執行などの訴訟手続きによって正常な事業継続に支障を受けている場合、過大な金融費用が事業継続を圧迫している場合も含まれます。 売上が継続的に発生し、継続企業としての価値はあるものの、設備投資や外部要因によって倒産が懸念される場合、事業拡張や新規進出を図ったものの投資に失敗して財政的困難に直面した場合も同様です。当事務所では、このうちどの状況に当てはまるかをまず確認し、差し迫った執行から止められるかを検討します。
このように進めます
- 1
開始申立てと審査
保全処分と中止命令まで
再生手続開始申立書を管轄裁判所に提出すると、裁判所の審査が始まります。この段階で保全処分や中止命令などをあわせて申請し、債権者の個別執行を止めることが実務上きわめて重要です。 保全処分が下されると、強制執行、仮差押え、仮処分、担保権実行の競売が中止・禁止され、債務者の業務遂行権および財産の管理・処分権は管理人に専属します。
- 2
開始決定と債権調査
管理人の選任と第1回集会
裁判所は審査の結果に応じて、開始決定または棄却決定を下します。開始決定とともに管理人が選任され、多くの場合は債務者本人が管理人となって事業を継続します。 続いて、再生債権等の目録提出、債権届出、調査委員などによる調査が行われ、特別調査期日を併合した第1回関係人集会が開かれます。
- 3
再生計画案の提出と決議
債権者を説得する段階
裁判所の再生計画案提出命令に従い、計画案を作成して提出します。計画案は関係人集会の審理・決議を経るか、書面決議の手続きによって表決されます。 可決には、再生担保権者の組で議決権総額の4分の3以上、再生債権者の組で3分の2以上の同意が必要です。この要件が、計画案の弁済条件を設計する際の基準となります。
- 4
認可と計画の遂行、終結
認可によって権利が変わる
計画案が可決され裁判所が認可すると、その認可のみによって債権者の権利に変更の効力が生じます。担保権についても再生計画に従って変更されうる。 その後、債務者は再生計画を遂行し、遂行が軌道に乗れば裁判所が再生手続きを終結させます。計画が不認可となった場合や、認可後に手続きが廃止された場合には、破産宣告に至ることがあります。
こんな方に
個人回生の上限を超えた方
無担保5億ウォンまたは担保付10億ウォンのどちらかを超え、個人回生を申し立てられないときに検討します。
専門職・個人事業主・会社員
医師・韓医師・薬剤師・会計士・税理士・建築士だけでなく、個人事業主、公務員、会社員など民法上の自然人であれば申し立てられます。
差押えで運営が止まった方
健康保険の給付請求費の差押え、リース債務の負担、債権差押え・転付命令で事業や生活が止まった場合に活用します。
準備書類
業務現況および組織に関する書類
営業所の所在地 · 債務者の事業の沿革(事業経歴書)および事業者登録証 · 本店・支店・工場など事業場の名称と所在地、工場登録証明書など · 債務者の組織図 · 従業員の現況 事業の規模と構造を裁判所が把握するための基礎資料です。給与所得者の場合は、このうち関連のない書類を提出する必要はありません。
資産および負債の状況に関する資料
貸借対照表および損益計算書(直近の決算報告に基づくもの。粉飾がある場合は修正後のもの) · 主要資産目録 · 登記・登録の対象となる財産の目録およびその登記・登録簿謄本 · 現在、強制執行、競売、仮差押え・仮処分、滞納処分を受けている物件の目録および関連書類 · 債権者名簿(租税債権、再生担保権者、再生債権者) · 債務者名簿 · 保証債務の内訳(物上保証を含め、第三者のために提供した保証および第三者から提供を受けた保証) · 主要取引先名簿(会社名、住所、電話番号) · 債務増大の経緯、再生手続きに至った事情および現在の状況 債権者を組に分ける基準がここから導かれるため、担保債権と無担保債権の区分は正確でなければなりません。
事業の動向に関する書類
過去5か年の比較貸借対照表および比較損益計算書(売上高増加率・原価率・販管費率・各種収益性比率などの変動推移を記載) · 直近1年以上の月別資金運用実績表および今後1年間の月別資金収支計画表 · 生産実績および販売実績表 悪化の原因が一時的なものか構造的なものかがこの資料から浮かび上がり、再生計画の弁済余力を推定する根拠となります。
経済性に関する書類
清算価値・継続企業価値算定表 · 今後の事業計画書 · 推定損益計算書 · 受注計画表 · 推定資金収支表 · 資金調達計画書 · 予想資金収支表 継続企業価値が清算価値を上回るという点が、再生計画を支える中心的な論拠となります。個人が営業者ではなく給与所得者である場合には、上記のうち関連のない書類を提出する必要はなく、関連資料のみを裁判所に提出すれば足ります。
よくある質問
一般再生は手続にどのくらいかかりますか?
開始申立て、開始決定、債権調査、関係人集会の決議、認可へと続く各区間で期日が入り、調査委員の調査や計画案の修正が加われば、その分だけ長くなります。事業の規模、債権者の数、資料の準備状況によって差が大きいため、あらかじめ期間を申し上げることは困難です。認可後の弁済は原則として10年を超えない範囲で定められ、計画の遂行が軌道に乗れば裁判所が手続を終結させます。
債権者が同意してくれない場合はどうなりますか?
再生計画案は、組ごとに法律が定める同意割合を満たして初めて可決されます。一度で可決されなくても、続行期日を設けて再度表決に付したり、反対の理由を反映して計画案を修正のうえ再提出したりする道があります。最終的に可決されなければ手続は廃止され、事案によっては破産宣告につながることがあります。だからこそ、計画案の設計段階から、どの債権者がどの組に入り、何を問題にするかを先に計算します。
再生を申し立てると事業の経営権は移りますか?
開始決定とともに管理人が選任され、個人債務者の場合は、おおむね債務者ご本人が管理人となって事業を継続します。ただし管理人になると、財産の管理・処分は裁判所の監督下に入り、一定の範囲の行為には裁判所の許可が必要になります。保全処分が発令されれば、その時点から債権者の個別執行は止まりますので、差押えのために運営が滞っていた事業所は、かえって余裕が生まれることがあります。
従業員の賃金や税金も再生計画に組み込まれますか?
労働者の賃金や退職金のように、法律が共益債権と定める債権は、再生計画によらず随時弁済されます。租税は成立の時期や種類によって共益債権となる場合も再生債権に分類される場合もあるため、滞納の内訳を時期ごとに分けて整理する必要があります。どの債権がどちらに入るかによって計画案が負担できる弁済規模が変わりますので、この区分を早い段階で固めておくことが重要です。
一般再生をすると免許や開設許可に影響しますか?
一般再生は破産宣告を伴う手続ではないため、破産宣告に付随する公法上・私法上の資格制限は適用されません。医師、薬剤師、会計士のように資格を要する仕事を続けながら手続を進めることができ、病医院や事業所の運営も継続します。ただし、所属団体の規程や契約書に、再生手続の開始を事由と定めた条項が置かれている場合がありますので、その点は着手前に確認しておくほうが安心です。
