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刑事訴訟

初期対応がその後の手続を左右します

刑事事件は告訴・告発や捜査機関の認知から始まり、警察の捜査、検察の処分、公判へと進みます。捜査段階の支援から公判弁論まで担当します。

刑事訴訟の主な業務

01 刑事弁護

刑事事件は、告訴・告発または捜査機関の認知によって始まり、警察の捜査と送致、検察官の処分、そして公判へと進みます。段階ごとにできることが異なり、過ぎてしまうと取り戻しにくい地点があります。最初の被疑者取調べで作成される調書が代表例です。 検察官の処分は起訴・不起訴・略式命令請求に分かれ、どれになるかでその後の手続はまったく変わります。略式命令を受けた後に正式裁判を請求するかどうかも判断を要する場面です。 当事務所は相談の場で、事件が今どの段階にあるかをまず確認し、次に何が来るのか、いつまでに何をすべきかを整理してお伝えします。

02 捜査段階での弁護

韓国刑事訴訟法は、被疑者に弁護人の助力を受ける権利、取調べに弁護人が立ち会う権利、供述を拒否する権利を保障しています。捜査機関で作成された調書はその後の裁判で重要な資料となるため、最初の取調べの前に準備が必要です。 出頭要請を受けた時点から事実関係を整理し、どこまで供述するか、どの資料を提出するかを一緒に検討します。捜索差押えや逮捕といった強制処分が行われた場合は、その手続が適法だったかも確認の対象です。 捜査段階で不起訴となったり、処分の性質が変わったりする事件があります。裁判に至る前の対応が事件の方向を変えることは少なくありません。

03 刑事告訴と被害者代理

被害を受けた側が刑事手続を始め、進めていくことも弁護士が代理できます。告訴状の作成と提出、捜査機関に提出する意見書、取調べの過程での支援がこれにあたります。 捜査機関の処分に不服がある場合は、抗告や裁定申立てといった不服申立ての手続が用意されており、期限が定められています。刑事手続とは別に、損害についての民事請求を併せて検討することも多くあります。加害者側から示談や刑事供託の提案があった場合、応じるかどうか、条件をどう定めるかも判断が必要です。 当事務所は告訴するかどうかを決める前に、事実関係がどの罪に当たり得るのか、立証が可能な範囲はどこまでかをまず確認します。

04 営業・行政法規違反事件

食品・畜産物、保健、環境、産業安全のように営業を規律する法令に違反すると、行政処分と刑事処罰が同時に問題になることが多くあります。個人事業者も法人も対象になり得ます。 この種の事件では、行為をした本人だけでなく事業主や法人も両罰規定により併せて起訴されることがよくあります。その際は、故意または過失があったか、事業主が違反を防ぐための管理・監督を相当程度尽くしていたかが争点になります。取締り当時の状態、表示、保管方法、内部手続がどのように記録されていたかが実際の判断を左右します。 当事務所は2020年、春川地方法院原州支院において畜産物衛生管理法違反で起訴された法人を代理し、無罪判決を得ています。

刑事事件の進め方

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    相談と段階の確認

    まず段階を確認

    告訴された段階なのか、すでに取調べを受けたのか、送致や起訴が行われたのかによって、今できることは変わります。 事件が現在どの地点にあるかを確認し、次に何が来るのか、いつまでに対応すべきかを整理してお伝えします。

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    捜査段階の弁護

    最初の調書が残る場面

    出頭要請を受けた時点から事実関係と供述の範囲を整理し、被疑者取調べに弁護人が立ち会います。 捜査機関で作成された調書はその後の裁判でそのまま資料として用いられるため、最初の取調べの前に準備することが重要です。捜索差押えや逮捕があった場合は、その手続の適法性も確認します。

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    検察処分への対応

    起訴の前後にできること

    起訴の可否が決まる前は、意見書の提出、資料の補充、被害回復のための示談や刑事供託といった対応を検討します。 処分が下された後は、その結果に応じて抗告や裁定申立て、略式命令に対する正式裁判の請求など、残された手続と期限を確認します。

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    公判弁論とその後の手続

    法廷とその後

    公訴事実に対する意見、証拠の認否、証人尋問、弁論要旨書の提出まで、担当弁護士が直接行います。 宣告後は、控訴するかどうかとその期限が7日であること、刑が確定した場合の執行に関する手続をご案内します。

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