
なぜひとつの事務所なのか
事務所に常駐する損害査定士が保険金の請求を担当します。保険会社が支払いを拒否したり金額を減らしたりした場合は、同じ事務所の弁護士が交渉と訴訟で引き続き対応します。

損害査定士
事故と損害を調べて損害額を算定し、必要な書類を整えて保険会社に保険金を請求します。保険会社への意見陳述も担当します。

弁護士
保険会社が支払いを拒否・減額した場合は交渉を担当し、受け入れられなければ訴訟で引き続き対応します。約款の解釈などの法的判断も弁護士が行います。
取り扱う保険
保険金請求
後遺障害保険金: 治療後も障害が残った場合、障害の程度と事故との関連を診断書などの資料で整理して請求します。
がん・脳・心疾患の診断給付金: がん・脳血管・心臓疾患の診断給付金が拒否・減額された場合、診断の根拠と約款を合わせて確認します。
告知義務違反の紛争: 契約前に告知すべき事項を告知しなかったとして、保険金の支払拒否や契約解除を通知された場合を扱います。
事故の補償
自動車保険: 交通事故の後、保険会社の提示額が適正かを治療費・休業損害・慰謝料などの項目ごとに確認します。
賠償責任保険: 他人に損害を与え賠償責任保険で処理する必要がある場合、補償範囲と損害額を検討します。
労働災害
労災補償: 業務中の事故や業務上の疾病の労災申請と障害等級の問題を扱います。
労働災害総合保険: 労災保険とは別に、事業主が加入した労働者災害補償責任保険の補償請求を検討します。
重大災害: 重大な労働災害が起きた場合、補償請求とあわせて法的に対応すべき点を確認します。
こんな方に

保険金の支払いを拒否・減額された方
保険会社が支払いを拒否・減額した理由が約款に合っているかを確認します。

告知義務違反で契約解除を通知された方
解除理由となった告知内容と時期を確認し、争えるかを検討します。

後遺障害の等級で争っている方
診断書と医療資料で障害の程度を改めて検討します。

労災が不承認になった方
不承認の理由を確認し、改めて争える手続きをご案内します。
このように進めます
- 1
相談
事故と保険の状況を把握
事故の経緯、加入している保険、これまでの進行状況を伺い、必要な点をご案内します。
- 2
損害査定
資料の検討と請求
損害査定士が資料を検討して請求項目を決め、請求書を作成して保険会社に提出します。
- 3
保険会社との交渉
意見陳述と支払額の調整
保険会社の判断に意見を述べ、支払額を調整します。
- 4
訴訟
受け入れられない場合
保険会社が受け入れない場合は、同じ事務所の弁護士が訴訟で引き続き対応します。
請求前に準備する書類
必要な書類は事案ごとに異なります。以下の資料があれば、初回相談の際にお持ちください。
医療資料
診断書・所見書、診療費の領収書と明細
事故の資料
事故事実確認書や現場写真など、事故の経緯がわかる資料
保険の資料
保険証券と約款、保険会社からの支払拒否・減額の通知
よくあるご質問
保険会社が提示した示談金をすぐ受け取ってもよいですか?
保険会社の提示額は、個人の事情を反映していない金額である場合があります。早く示談すると、後から生じる後遺症や追加の疾患は補償を受けにくくなるため、後遺障害の有無と請求項目を先に検討することをおすすめします。
保険会社にも損害査定人がいますが、別に必要ですか?
保険会社所属の損害査定人の判断に納得できない場合、加入者が自ら損害査定人を選んで査定を受けることができます。査定を経ると損害額が変わることがあります。
一度支払いを拒否された保険金は、再度請求できますか?
再申請して改めて審査を受けることはできますが、容易ではありません。そのため、最初の請求の段階から必要な書類と手続を整えて準備することが大切です。
仕事中にけがをしました。どのような補償を受けられますか?
業務上の災害と認められれば、労災保険から療養給付と休業給付を、治療後に障害が残れば障害給付を受けられます。死亡した場合は遺族給付と葬祭料が支給されます。重傷や死亡事故は、事業主との示談や民事・刑事の問題が絡むことがあるため、併せて検討します。
交通事故の損害賠償にはどのような項目がありますか?
大きく、積極損害(治療費など実際の支出)、消極損害(逸失利益・休業損害など失った所得)、精神的損害(慰謝料)に分かれます。職業や所得、年齢、後遺障害の程度、今後の治療費・介護費によって金額が変わります。
後遺障害保険金の請求にはどんな書類が必要ですか?
事故と障害の関連を示す診断書や後遺障害診断書などの医療資料が必要です。必要書類は事案ごとに異なるため、相談で確認してご案内します。
進める前の注意事項
請求権の消滅時効は3年
保険金請求権は3年間行使しないと時効で消滅します(商法第662条)。いつから数えるかは事案ごとに異なるため、早めの確認をおすすめします。
合意書・同意書に署名する前に
保険会社が示した合意書や免責同意書に署名すると、後から生じた後遺症などを追加で請求しにくくなることがあります。署名前に内容と範囲をご確認ください。
告知関連の書類はそのまま
告知義務違反が問題になっている場合、書類を勝手に直したり付け加えたりするとかえって不利になることがあります。そのままお持ちいただきご相談ください。


