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損害査定 · 春川地方法院 原州支院 · 2025 · 第一審

現場での転落事故、会社の安全配慮義務違反が認められました

工事現場ではしごが壊れて転落した日雇い労働者の依頼人が、会社の安全配慮義務違反を認められ、約6,200万ウォンの賠償判決を得ました。

人材紹介所を通じて働いた日雇い労働者も会社の労働者と認められ、安全配慮義務違反の責任を問いました

事件の概要

依頼人は人材紹介所の紹介で、ある会社の土木工事現場に日雇いとして入り、型枠の解体作業をしていました。折りたたみ式はしごに上って上部の型枠を外していたところ、はしごの継ぎ目が壊れて地面に落ち、重傷を負いました。依頼人は労災保険から療養・休業・障害給付を受けましたが、補填されない損害について会社に損害賠償を請求しました。

争点

人材紹介所を経て入った日雇いであったため、まず依頼人をこの会社の労働者とみることができるかが問題でした。続いて、会社が労働者の安全に配慮する義務に違反したか、依頼人本人の不注意をどの程度反映するか(過失相殺)、すでに受けた労災保険給付をどう差し引いて計算するかが争点でした。

弁護士の対応

依頼人側は、会社が安全な作業環境を整え必要な安全措置を講じる義務に違反したために事故が起きたと主張しました。依頼人が現場で会社の職員の指揮・監督を受けて働いていたこと、労災処理の際に会社が所属事業所とされていたことも根拠として挙げました。会社は、依頼人自身にも安全に注意しなかった責任があると反論しました。

裁判所の判断

裁判所は、正式な雇用契約がなくても実際に指揮・監督を受けて働いていれば使用者責任が認められるという法理に従い、人材紹介所とは労働契約がなかったこと、会社の職員の指揮下で働いていたことなどから、依頼人を会社の日雇い労働者と認めました。会社は保護具と安全教育、しっかり固定できるはしご、はしごを支える補助要員や安全帯といった墜落防止措置を講じるべきだったのに、それを怠ったと判断しました。ただし、依頼人もはしご作業の危険を知っていた以上、はしごの状態を点検し安全措置を求めるべきだったとして、会社の責任を60%に制限しました。すでに受けた障害給付は、将来の収入損失から先に差し引いたうえで責任割合を適用する「控除後過失相殺」方式(大法院全員合議体判決)で計算しました。

結果

裁判所は財産上の損害に慰謝料2,500万ウォンを加え、会社に約6,200万ウォンと事故日からの遅延損害金の支払いを命じました。請求額のうち一部が認められた結果であり、訴訟費用は依頼人20%、会社80%の負担としました。

この事例の意味

人材紹介所を通じて働いた日雇い労働者でも、現場で実際に指揮・監督を受けていたのであれば、その会社に安全配慮の責任を問うことができます。労災保険の給付を受けていても、補填されない損害と慰謝料は事業主に別途請求できます。

個別の事件の結果であり、類似の事件で同じ結果を保証するものではありません。当事者保護のため、事実関係の一部を一般化しています。

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