被害車両が逃げると勘違いして追いかけた事故で、裁判所は逃走の故意を認めませんでした
事件の概要
依頼人は業務で車両を試運転していた際、制限速度を超え、前の車との車間距離を十分に取らずに走行して前の車に追突し、運転者にけがを負わせました。衝突の直後、被害車両は隣の車線に移り、依頼人は前方に見えた別の車が事故を起こして逃げていると勘違いし、速度を上げて追いかけました。その車に事故の痕跡がないのを見て約2km先の路肩に車を止め、すぐに勤務先の代表に「前の車が事故を起こして逃げた」と電話しました。検察は依頼人を逃走致傷(いわゆるひき逃げ)と事故後の措置不履行の罪で起訴しました。
争点
事故を起こした過失自体に争いはありませんでした。争点は、依頼人が人がけがをした事故を起こしたことを知りながら救護措置をとらずに現場を離れたのか、つまり逃走や現場離脱の故意があったのかという点でした。ひき逃げと事故後の措置不履行は、運転者が事故と被害を認識していたことを前提に成立します。
弁護士の対応
依頼人側は、被害車両が事故を起こして逃げていると誤認して追いかけただけで、逃走や現場を離れる故意はなかったと主張しました。依頼人は捜査段階から法廷まで同じ内容を供述し、被害者とは円満に示談しました。
裁判所の判断
裁判所は、刑事裁判では検察官が犯罪を合理的な疑いを差し挟む余地がない程度に証明しなければならないという原則から出発しました。依頼人が当初から一貫して供述していること、飲酒しておらず事業所が賠償責任保険に加入していたため、処罰の危険を冒してまで逃げる動機がなかったこと、ドライブレコーダーの映像に映る事故直後の動きが「前の車を追いかけて止まった」とみれば自然であることを挙げました。事故後に判明した健康上の問題が当時の状況認識に影響した可能性も否定できないとしました。これらを総合し、逃走や現場離脱の故意は認め難いと判断しました。
結果
事故後の措置不履行の罪は無罪となり、逃走致傷の罪も認められず、通常の交通事故による致傷の罪のみが有罪とされました。裁判所は被害者が処罰を望んでいないことなどを考慮し、罰金100万ウォン、執行猶予1年を言い渡しました。
この事例の意味
事故後に現場を離れたという事実だけで直ちにひき逃げになるわけではなく、運転者が事故をどう認識していたかが核心です。一貫した供述、ドライブレコーダーの映像、事故直後の行動がその判断の根拠となるため、こうした資料を早い段階から確保しておくことが重要です。
個別の事件の結果であり、類似の事件で同じ結果を保証するものではありません。当事者保護のため、事実関係の一部を一般化しています。
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