事件の経過
事件の概要
依頼人は住民で構成される村会です。村の共同墓地の土地は1910年代の土地査定の際に村の名義で査定されましたが、1960年代に自治体名義で所有権保存登記がなされていました。依頼人は真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記を請求しました。
争点と判断
自治体は、村会には当事者能力がなく、里が法人格を失ったことで財産は郡に帰属し、取得時効も完成していると主張しました。裁判所は、村会は権利能力なき社団としての実体を備え、提訴に関する総会決議も適法であると認めました。また、査定名義人は行政区域ではなく住民共同体であるため土地は住民の総有に属し、自治体が土地を占有してきた証拠もないと判断しました。
結果
自治体に対し、共同墓地の土地について依頼人への所有権移転登記手続を行うよう命じる判決が言い渡され、訴訟費用も自治体の負担となりました。
個別の事件の結果であり、類似の事件で同じ結果を保証するものではありません。当事者保護のため、事実関係の一部を一般化しています。
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