事件の経過
事件の概要
依頼人は村の住民で構成される村会です。前任の代表(里長)が在任中に総会の議決を経ず、村会とは別の営農組合法人の事業運営費として村会費を支出したため、依頼人はその返還を請求しました。
争点と判断
相手方は、営農組合法人も村会に属する団体であり、定期総会で決算の追認を受けたと主張しました。裁判所は、両団体は法人格と会計が分かれた別個の主体であり、定款上、別法人の事業のための支出は事前に役員会議と総会の議決を経る必要があるため、事後の追認だけでは足りないと判断しました。法人設立前に支出された少額の2件は返還の対象から除外されました。
結果
控訴審は第一審判決を変更し、相手方に対し依頼人へ約686万ウォンと遅延損害金を支払うよう命じ、訴訟費用の80%は相手方の負担となりました。
個別の事件の結果であり、類似の事件で同じ結果を保証するものではありません。当事者保護のため、事実関係の一部を一般化しています。
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