「共同事業者だから共に責任を」との主張と追加工事費の請求をほぼ退けました
事件の概要
依頼人2名は、複数の建築工事を一人の施工業者に任せていました。施工業者は工事代金が未払いで追加工事も行ったとして、依頼人らが共同事業者であることを理由に各約3億7,504万ウォンを、予備的には二人に分けて合計約7億5,008万ウォンを請求しました。
争点
依頼人らが共同事業(組合)関係にあるか、工事代金が現場の区別なく先の工事から順に充当されたか、撤去工事と追加工事が別契約かが争点でした。
弁護士の対応
依頼人側は、完了した工事は追加工事費まで協議して全額支払っており、施工業者が終えられなかった工事は依頼人らが建築主と直接仕上げたので、未払いの工事代金はないと主張しました。
裁判所の判断
裁判所は、依頼人の一人による「共同事業者」という発言だけでは共同事業の約定があったとはいえないとして、組合関係を否定しました。依頼人らが送金時に現場名を記載し、現場ごとの工事費確認書や完済確認書があることなどから、代金は現場ごとに精算されたとしました。撤去・追加工事が別契約である証拠もないとしました。ただし、ある現場で建築主が直接支払った追加費用などを除くと約226万ウォンが残ると判断しました。
結果
裁判所は依頼人の一人に約226万ウォンと遅延損害金の支払いのみを命じ、その他の請求はすべて棄却しました。訴訟費用は全額施工業者の負担とされました。
この事例の意味
複数の現場を一つの業者と進める場合、現場ごとの送金記録と精算確認書が紛争で重要な証拠になります。
個別の事件の結果であり、類似の事件で同じ結果を保証するものではありません。当事者保護のため、事実関係の一部を一般化しています。
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