事件の経過
事件の概要
依頼人は同じ日の午前と午後の2回にわたり、酒に酔った状態で乗用車を運転した容疑で起訴されました。1日に2回の犯行であり、重い処罰が予想される事案でした。
争点と判断
裁判所は、2回の運転のいずれも特に交通上の危険を生じさせておらず、血中アルコール濃度が法定の最も低い区分に属する点を有利な事情としました。依頼人が各犯行をすべて認めている点もあわせて考慮しました。
結果
懲役2年、執行猶予4年が言い渡され、依頼人は実刑を免れました。あわせて社会奉仕80時間と遵法運転講習40時間の受講が命じられました。
個別の事件の結果であり、類似の事件で同じ結果を保証するものではありません。当事者保護のため、事実関係の一部を一般化しています。
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