示談と反省が認められ、罰金刑の執行まで猶予されました
事件の概要
依頼人は貨物車を運転中に居眠りしてセンターラインを越え、対向車と衝突し、対向車の2名が重傷を負いました。センターライン越えの事故は、被害者と示談しても刑事処罰の対象となる類型です。
争点
被害者の傷害が重い事故で、どのような刑を定めるかが争点でした。
弁護士の対応
依頼人は法廷で過ちを認めました。判決文によれば、依頼人は被害者らと円満に示談し、被害者らは処罰を望まず、依頼人は反省の意味で運転免許を自主返納しました。
裁判所の判断
裁判所は、被害者らが重傷を負った点を不利な事情としました。そのうえで、過ちを認め反省している点、示談して処罰不願の意思を得た点、運転免許を自主返納した点などを有利な事情とし、量刑基準上の減軽領域にあたると判断しました。
結果
裁判所は懲役・禁錮ではなく罰金500万ウォンを選択し、その罰金刑の執行も1年間猶予しました。
この事例の意味
罰金刑にも執行猶予が付されることがあり、被害回復と再発防止への努力がその判断に反映されます。
個別の事件の結果であり、類似の事件で同じ結果を保証するものではありません。当事者保護のため、事実関係の一部を一般化しています。
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