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飲酒運転・交通事故 · 春川地方法院 · 2025 · 第一審

センターライン越え事故で2名重傷、罰金刑に執行猶予

居眠りでセンターラインを越え2名が重傷を負った事故で、裁判所は罰金刑を選び、その執行も猶予しました。

示談と反省が認められ、罰金刑の執行まで猶予されました

事件の概要

依頼人は貨物車を運転中に居眠りしてセンターラインを越え、対向車と衝突し、対向車の2名が重傷を負いました。センターライン越えの事故は、被害者と示談しても刑事処罰の対象となる類型です。

争点

被害者の傷害が重い事故で、どのような刑を定めるかが争点でした。

弁護士の対応

依頼人は法廷で過ちを認めました。判決文によれば、依頼人は被害者らと円満に示談し、被害者らは処罰を望まず、依頼人は反省の意味で運転免許を自主返納しました。

裁判所の判断

裁判所は、被害者らが重傷を負った点を不利な事情としました。そのうえで、過ちを認め反省している点、示談して処罰不願の意思を得た点、運転免許を自主返納した点などを有利な事情とし、量刑基準上の減軽領域にあたると判断しました。

結果

裁判所は懲役・禁錮ではなく罰金500万ウォンを選択し、その罰金刑の執行も1年間猶予しました。

この事例の意味

罰金刑にも執行猶予が付されることがあり、被害回復と再発防止への努力がその判断に反映されます。

個別の事件の結果であり、類似の事件で同じ結果を保証するものではありません。当事者保護のため、事実関係の一部を一般化しています。

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