事件の経過
事件の概要
依頼人会社は、ある財団法人と土地の売買予約を結んで仮登記を済ませた後、財団法人のために売買代金約13億ウォンを支払いました。その後、売買予約完結権を行使して所有権移転登記を請求し、一審で勝訴すると財団法人が控訴しました。
争点と判断
財団法人は、契約当時の代表者を選任した理事会決議が無効と確認されたこと、理事会決議なしに財産を処分したこと、代表権の濫用であることなどを理由に売買予約は無効だと主張しました。裁判所は、財団法人がその者を代表者として登記して代理権を表示した以上、依頼人が事情を知り又は知り得たことの証明がなければ表見代理の責任を負うとしました(民法第125条)。他の無効主張もすべて退けました。
結果
財団法人の控訴は棄却され、所有権移転登記を命じた一審判決が維持されました。控訴費用は財団法人の負担です。
個別の事件の結果であり、類似の事件で同じ結果を保証するものではありません。当事者保護のため、事実関係の一部を一般化しています。
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