事件の経過
事件の概要
依頼人は、相手方が運営していたフランチャイズ店舗の営業を引き継ぐため5,000万ウォンを送金しましたが、11日後に譲受しない旨を通知しました。相手方は、口頭で営業譲渡契約がすでに成立しており、この金銭は解約手付なので返還できないと反論しました。
弁護士の対応
依頼人側は、本契約は成立しておらず、送金した金銭は交渉の基礎として支払った仮契約金にすぎないため返還されるべきだと主張しました。
争点と判断
裁判所は、契約書などの処分文書が一切なく、代金の算定や賃貸借の承継といった重要事項について具体的な合意が確認できないとして、契約の成立を否定しました。相手方が提出した領収書やメッセージ等は一方的に作成された資料であり、解約手付の約定も認められないとしました。
結果
相手方は依頼人に5,000万ウォンと遅延損害金を支払わなければならず、訴訟費用も相手方の負担となりました。
個別の事件の結果であり、類似の事件で同じ結果を保証するものではありません。当事者保護のため、事実関係の一部を一般化しています。
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