安全装備・安全教育がなかったことが認められ、労災給付とは別に約2,333万ウォン
事件の概要
依頼人は山林作業の会社に雇われ、急な斜面で刈払機を背負って草刈りをしていたところ、刈払機が木の枝に引っかかって後ろに倒れ転落し、後遺障害の残るけがを負いました。労災の障害給付を受けた後、会社に損害賠償を請求しました。
争点
会社が労働者保護義務(安全配慮義務)に違反したか、依頼人の過失はどの程度か、すでに受け取った障害給付をどう控除するかが争点でした。
弁護士の対応
依頼人側は、会社が安全帽や安全帯などの装備を支給せず安全教育も行わなかったとして、障害給付を控除した残りの逸失利益と慰謝料を請求しました。
裁判所の判断
裁判所は証人の証言などから、会社が安全装備を支給せず、安全教育も行わず、現場の安全管理者も置いていなかった事実を認め、会社の責任を認めました。ただし、依頼人が現場の地形に慣れていたことや、ささいな不注意も事故の原因となったことから、会社の責任を30%に制限しました。障害給付は先に控除してから過失割合を適用する方式で反映しました。
結果
裁判所は会社に、逸失利益と慰謝料1,000万ウォンを合わせた約2,333万ウォンと遅延損害金の支払いを命じました。請求額約5,474万ウォンのうち一部が認められたもので、訴訟費用の60%は依頼人の負担とされました。
この事例の意味
会社の責任割合が低く定められても、労災の障害給付で埋まらない損害と慰謝料は別途受け取ることができます。
個別の事件の結果であり、類似の事件で同じ結果を保証するものではありません。当事者保護のため、事実関係の一部を一般化しています。
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