事件の経過
事件の概要
依頼人の土地の隣にある農地の所有者である相手方は、依頼人がかつて代替通路を設けると約束したとして、依頼人の土地の特定部分について通行権の確認と樹木・障害物の撤去を請求しました。予備的に、依頼人がすでに設けた道についての通行権確認も求めました。
弁護士の対応
依頼人側は、そのような約定はなく、相手方は依頼人が設けた広い道を自由に通行しており、今後も通行を容認すると主張しました。
争点と判断
裁判所は、約定を裏付ける供述は利害関係人のものであったり何度も変わっていたりして信用しがたいとしました。また、囲繞地通行権は必要な通路がない場合に限り認められるため、すぐ隣に車両が通れる道があるのに、より便利だという理由で新たな通路を求めることはできないと判断しました。
結果
相手方の主位的・予備的請求はいずれも棄却され、訴訟費用は相手方の負担とされました。
個別の事件の結果であり、類似の事件で同じ結果を保証するものではありません。当事者保護のため、事実関係の一部を一般化しています。
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