事件の経過
事件の概要
依頼人は自己の林野の施設を整理するために隣接する水路敷地の一部を通る必要があり、所管官庁の原状回復命令に従い自己の農地の舗装も撤去しなければなりませんでした。隣で食堂を営む相手方らが通行と工事を妨げたため、依頼人は通行権の確認と工事妨害の禁止を請求しました。相手方らは反訴で依頼人の土地に対する通行権の確認を求めました。
争点と判断
裁判所は、依頼人が自己の土地の原状回復のために当該区間を通る必要があり、相手方らがこれを容認しない意思を明確にしていると判断しました。農地転用許可の範囲を超える舗装は原状回復の対象であるため、相手方らは工事を妨害できないとしました。反訴のうち主な通路部分はすでに通行が保障されているとして棄却し、小さな連結部分(約20㎡)のみ認めました。
結果
依頼人の通行権確認と工事妨害禁止が認容され、違反した場合は1日30万ウォンずつ支払うよう命じられました。訴訟費用は本訴の大部分と反訴の90%を相手方らが負担します。
個別の事件の結果であり、類似の事件で同じ結果を保証するものではありません。当事者保護のため、事実関係の一部を一般化しています。
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