事件の経過
事件の概要
依頼人所有の林野の一部には、隣接する法人が建物を増築する際に設けた駐車場などの施設があり、別の一部には地方自治体がアスファルト道路を敷いて管理していました。依頼人は、施設の撤去と土地の明渡し、道路の撤去と敷地使用料(不当利得)の返還を請求しました。
争点と判断
地方自治体は、依頼人側が長年道路使用を容認して排他的使用収益権を放棄しており、今になって撤去を求めるのは権利濫用だと争いました。裁判所は、道路敷地が土地の約20%と小さくないこと、すぐ隣の国有道路用地に道路を設けられること、同意を裏付ける証拠も乏しいことなどを挙げ、放棄や権利濫用を認めませんでした。
結果
裁判所は、施設の撤去・退去と土地の明渡し、道路の撤去と敷地の明渡し、使用料約315万ウォンと明渡しまで月約3万ウォンの支払いをすべて命じ、訴訟費用は相手方らの負担とされました。
個別の事件の結果であり、類似の事件で同じ結果を保証するものではありません。当事者保護のため、事実関係の一部を一般化しています。
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