代わりに支払うことになった物品代金を、債務を移した取引先から回収できることになりました
事件の概要
依頼人会社は取引先から太陽光設備の納品を受ける際、取引先の求めに応じ、取引先がメーカーに支払うべき物品代金の一部を依頼人がメーカーに直接支払うという直払い同意書を交わしました。ところが再生手続中だった取引先は、直払いは難しいとして依頼人に代金を直接請求し、依頼人はこれを支払いました。その後メーカーが直払い同意書を根拠に依頼人を提訴して勝訴したため、依頼人は同じ物品の代金を二重に負担することになりました。
争点
取引先の債務を免責的に引き受けてメーカーに支払うことになった依頼人が、その取引先に求償権を行使できるかが争点でした。
弁護士の対応
依頼人側は、直払いを先に提案したのは取引先であり、取引先は依頼人がすでにメーカーに支払った額を控除して代金を請求していたことなどを挙げ、求償金を、選択的に損害賠償を請求しました。
裁判所の判断
裁判所は、免責的債務引受では引受人の求償権は原則として認められにくいとしつつ、二つの代金が同じ物品に関するもので、取引先が債務引受を提案し、直払い額を控除して請求していた事情などから、取引先がその結果に責任を負うことにしていたとして求償権を認めました。「依頼人が再生債権の問題にうまく対応しなかっただけ」という取引先の主張は認めませんでした。
結果
裁判所は取引先に対し、約5,981万ウォン(請求元本全額)と遅延損害金の支払いを命じました。遅延損害金の起算日のみ一部調整され、訴訟費用の10分の9は取引先の負担とされました。
この事例の意味
再生手続中の相手方との取引で生じた二重負担も、取引の経緯を立証すれば求償によって是正できます。
個別の事件の結果であり、類似の事件で同じ結果を保証するものではありません。当事者保護のため、事実関係の一部を一般化しています。
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