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企業再生・破産 · 春川地方法院 原州支院 · 2021 · 第一審

再生手続に入った分譲会社、分譲代金の元本全額を再生債権として確定

分譲代金を完納しても根抵当が抹消されず契約を解除し、分譲会社が再生手続に入った後、分譲代金の元本全額を再生債権として確定させました。

根抵当抹消の約束を守らない分譲会社との契約を解除し、返還債権を確定させました

事件の概要

依頼人2名は、賃貸で住んでいたアパートを分譲転換により購入し、分譲代金を完納しました。分譲会社は残金受領後1か月以内に既存の根抵当権を抹消すると約束しましたが、履行しませんでした。依頼人らが契約を解除して提訴すると、分譲会社は再生手続に入りました。

争点

根抵当抹消義務が契約解除の理由となるほどの「主たる債務」か、そして再生手続で依頼人らの返還債権をいくらで確定するかが争点でした。

弁護士の対応

依頼人側は、期限を定めて抹消を求めたにもかかわらず履行されなかったため、適法に契約を解除したと主張しました。分譲会社が再生手続に入ると、訴訟を管理人に受継させ、請求を再生債権確定の訴えに変更して分譲代金返還債権の確定を求めました。

裁判所の判断

裁判所は、根抵当が残っていれば所有権を失う危険があり財産の活用も制約されるため、抹消義務は契約目的の達成に不可欠な主たる債務であるとしました。相場より安く買った、履行期を猶予したという管理人側の事情だけでは付随的債務とはいえないとして、契約解除を認めました。

結果

裁判所は依頼人各自の再生債権を、分譲代金約1億4,739万ウォン全額とその利息として確定しました。ただし住戸の引渡し等と同時に履行するものとし、利率は依頼人側が求めた年12%ではなく年6%とし、その部分の請求は棄却しました。訴訟費用は各自負担とされました。

この事例の意味

相手方が再生手続に入っても、訴訟を受継させて債権を確定しておけば、再生計画に基づき弁済を受ける根拠になります。

個別の事件の結果であり、類似の事件で同じ結果を保証するものではありません。当事者保護のため、事実関係の一部を一般化しています。

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