残金を供託して代金を完済した依頼人に、所有権移転登記が命じられました
事件の概要
依頼人はオフィステルを購入する際に手付金を支払って引渡しを受けて使用しており、残金は約2年後に支払うことになっていました。売主は依頼人に占有する権利がないとして明渡しと使用料を請求しましたが一審で敗れ、控訴しました。
争点
依頼人にオフィステルを占有する正当な権原があるか、そして残金を完済した依頼人が所有権移転登記を受けられるかが争点でした。
弁護士の対応
依頼人側は控訴審の途中、残金の支払期日に合わせて残りの残金を供託して売買代金を完済し、これを根拠に所有権移転登記を求める反訴を提起しました。
裁判所の判断
控訴審は、売主の明渡し請求を認めなかった一審の判断は正当であるとしました。反訴については、売買契約の事実と、残金の供託によって代金が完済された事実が認められるとして、売主には所有権移転登記の義務があると判断しました。
結果
控訴審は売主の控訴を棄却し、反訴に基づき、売主が依頼人に売買を原因とする所有権移転登記手続を行うよう命じました。控訴費用と反訴の費用は売主の負担とされました。
この事例の意味
売主が契約を争って協力しなくても、買主が残金を供託して義務を果たせば、訴訟によって所有権の移転を受けることができます。
個別の事件の結果であり、類似の事件で同じ結果を保証するものではありません。当事者保護のため、事実関係の一部を一般化しています。
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