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春川地方法院 · 2020 · 控訴審

組合の工事代金の連帯責任、控訴審で一審を覆し棄却

営農組合法人の組合員は出資額を限度としてのみ責任を負うと判断され、一審の敗訴部分が取り消され相手方の請求はすべて棄却されました。

事件の経過

事件の概要

建設会社は営農組合法人と工事契約を結びましたが代金を受け取れず、組合員である依頼人らに組合と連帯して約4,982万ウォンを支払うよう請求しました。一審で依頼人らが一部敗訴し、控訴しました。

弁護士の対応

組合は関係法律に基づき設立された法人であるため、組合員は組合の債務を弁済する責任を負わないと主張しました。

争点と判断

控訴審は、2015年の法改正により営農組合法人の組合員の責任は払込出資額を限度とするよう制限されたと判断しました。本件工事契約は改正法施行後に締結されたため、債権者は組合にのみ請求でき、組合員には請求できないとしました。

結果

一審の依頼人敗訴部分は取り消され、相手方の請求はすべて棄却されました。訴訟総費用は相手方の負担とされました。

個別の事件の結果であり、類似の事件で同じ結果を保証するものではありません。当事者保護のため、事実関係の一部を一般化しています。

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