事件の経過
事件の概要
依頼人は幼い頃から祖父母とともに問題の土地で暮らし、祖父母が亡くなった後も家を建て、固定資産税を納めながら住み続けてきました。ところが祖父母の他の相続人である相手方が自分の相続持分の確認を求める訴訟を起こし、依頼人は反訴で相手方持分の所有権移転登記を請求しました。
争点と判断
依頼人が主張した遺贈は証拠不足で認められませんでした。しかし裁判所は、占有者は所有の意思で占有するものと推定され、遺贈が証明されなかったというだけでその推定は覆らないとしました。依頼人が単独で占有を始めてから20年が経過し、取得時効が完成したと判断しました。
結果
相手方の依頼人に対する請求は棄却され、相手方は依頼人に自己の持分の所有権移転登記をしなければなりません。この部分の訴訟費用は相手方の負担です。
個別の事件の結果であり、類似の事件で同じ結果を保証するものではありません。当事者保護のため、事実関係の一部を一般化しています。
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