事件の経過
事件の概要
隣接する林野の所有者は田園住宅の開発のため依頼人側の土地を進入路として使う必要があり、その対価として自分の林野の一部を分けて依頼人に移転すると約定しました。しかし約定期限までに工事を終えられず、土地の分割と所有権移転も行いませんでした。
争点と判断
裁判所は、約定上、期限内に工事を終えられなければ依頼人の土地使用承諾が効力を失うだけで、相手方の土地移転義務はそのまま残ると解釈しました。工事の遅延は相手方の責任であり、今後も進入路を使うには追加の承諾が必要だとしました。
結果
相手方は約定した土地1,168㎡について依頼人に所有権移転登記をするよう命じられ、訴訟費用も相手方の負担とされました。
個別の事件の結果であり、類似の事件で同じ結果を保証するものではありません。当事者保護のため、事実関係の一部を一般化しています。
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