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済州地方法院 · 2026 · 第一審

意思能力を欠いた状態での土地贈与、無効と判断

入院治療中だった高齢の親が孫に土地を贈与したとして登記された事件で、贈与当時に意思能力がなかったと認められ、登記抹消の判決を得ました。

事件の経過

事件の概要

依頼人らの親が高齢で病院で治療を受けていた間に、孫(依頼人らの甥)へ土地を贈与したとする所有権移転登記がされました。親が亡くなった後、共同相続人である依頼人らがこの登記は無効だとして抹消を請求しました。

弁護士の対応

依頼人側は、贈与当時に親は意思無能力の状態であり、別の家族が印鑑証明書を代理で取得して登記を進めたと主張しました。

争点と判断

裁判所は、診療記録や医療鑑定の結果などを総合し、親は贈与当時、他の子らを除外して孫に土地を移すという法律行為の意味を理解する能力がなかったと判断しました。贈与の意思が明確だったとする相手方の資料も、筆跡鑑定の結果などに照らして信用しがたいとしました。

結果

裁判所は相手方に所有権移転登記の抹消登記手続を命じ、訴訟費用は相手方の負担とされました。

個別の事件の結果であり、類似の事件で同じ結果を保証するものではありません。当事者保護のため、事実関係の一部を一般化しています。

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