事件の経過
事件の概要
依頼人はマンションの内装工事を請け負って進めていましたが工事を中断し、出来高工事代金など約2千万ウォンを請求しました。相手方は施工不良の補修費用や入居遅延による借入利息など約5,100万ウォンの損害賠償を反訴で請求しました。
争点と判断
裁判所は、相手方が主張する追加費用が実際に支出されたこと、または依頼人の施工範囲に含まれることの証拠が不十分であるとしました。借入利息の損害は、契約に遅滞償金の約定がある以上、別途請求できないと判断しました。依頼人の請求は出来高の立証不足を理由に認められませんでした。
結果
本訴と反訴はいずれも棄却され、反訴により生じた訴訟費用は相手方の負担とされました。
個別の事件の結果であり、類似の事件で同じ結果を保証するものではありません。当事者保護のため、事実関係の一部を一般化しています。
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