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春川地方法院 原州支院 · 2022 · 第一審

地域住宅組合の納付金返還、請求額の約56%を認容

組合員資格を失った加入者らが、組合の債務を引き受けた会社から、納付した負担金の90%に当たる約3,024万ウォンの返還を受けられることになりました。

事件の経過

事件の概要

依頼人らは地域住宅組合に加入して業務推進費と負担金を納めましたが、無住宅要件を満たさず組合員資格がありませんでした。組合は解散し、組合の全債務を引き受けた会社を相手に納付金合計約5,360万ウォンの返還を請求しました。

争点と判断

裁判所は、依頼人らが資格を失い債務引受を承諾した以上、会社は加入契約と規約に基づく返還金を支払う義務があると判断しました。ただし業務推進費は返還対象ではなく、負担金から10%を控除した額のみ返還を受けられるとしました。

結果

請求額約5,360万ウォンのうち約3,024万ウォン(約56%)と遅延損害金の支払いが命じられ、訴訟費用は相手方が5分の3を負担することとなりました。

個別の事件の結果であり、類似の事件で同じ結果を保証するものではありません。当事者保護のため、事実関係の一部を一般化しています。

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