事件の経過
事件の概要
依頼人は早朝、酒が抜けきらない状態で免許なく約21km運転し、飲酒運転と無免許運転で起訴されました。法定刑の重い条項が適用される事案でした。
争点と判断
裁判所は、無免許で運転した点で犯情は軽くないとしました。ただし、依頼人が犯行を認めたこと、血中アルコール濃度が比較的低かったこと、二日酔い運転とみられることなどを有利な情状として考慮しました。
結果
懲役10か月、執行猶予2年が言い渡され、社会奉仕80時間と遵法運転講義40時間の受講が命じられました。
個別の事件の結果であり、類似の事件で同じ結果を保証するものではありません。当事者保護のため、事実関係の一部を一般化しています。
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