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民事訴訟 · 水原地方法院 · 2023 · 第一審・控訴審

物品代金約9,837万ウォン、一・二審とも全額認容

長年の知人に農業資材を供給して代金を受け取れなかった依頼人が、一審・控訴審とも元本全額を認められました。

「法人と取引した」「瑕疵で相殺した」という相手方の主張をいずれも退けました

事件の概要

依頼人は農業資材を生産・販売する事業者で、長年の友人である相手方に約7か月間資材を供給しましたが、代金約9,837万ウォンを受け取れませんでした。

争点

取引の相手方が相手方個人か、それとも同人が代表を務める営農法人か、また資材の瑕疵を理由に代金と相殺する合意があったかが争点でした。

弁護士の対応

依頼人側は、相手方個人と供給契約を結んで資材を供給したのだから、相手方が代金を支払うべきだと主張しました。

裁判所の判断

裁判所は、相手方が法人の代表であると同時に個人としても農業経営体として登録して営農してきたこと、取引明細書や取引台帳のどこにも「法人」の表示がなく、相手方が法人との取引であると明らかにした資料もないことなどを挙げ、相手方個人との取引と認めました。瑕疵による相殺の主張は、これを認める証拠がないとして退けました。控訴審も同じ判断を維持しました。

結果

一審は相手方に約9,837万ウォン全額と遅延損害金の支払いを命じました。遅延損害金の起算日のみ一部調整され、訴訟費用は相手方の負担とされました。控訴審は相手方の控訴を棄却しました。

この事例の意味

取引書類に相手方が明記されていなくても、取引の実態と前後の事情から契約当事者を判断することができます。

個別の事件の結果であり、類似の事件で同じ結果を保証するものではありません。当事者保護のため、事実関係の一部を一般化しています。

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