事件の経過
事件の概要
依頼人は知人に1億ウォンを貸し付けましたが、返済が遅れたため相手方は数年間毎月利息を支払い、その後は元金も利息も支払わなくなりました。相手方は、この金銭は海外の違法賭博事業への投資金であり、不法原因給付に当たるため返還義務はないと主張しました。
弁護士の対応
依頼人側は、この金銭は弁済期を定めた貸金であり、返済が遅れたため事後的に年12%の利息を受け取る約定をし、それに従って利息を受け取ってきたと主張しました。
争点と判断
裁判所は、依頼人が違法事業に使われると知って投資したと認める証拠は不十分であると判断しました。金銭と利息がいずれも金融口座でやり取りされた点、依頼人が収益構造を知らなかった点などから、投資金ではなく貸金であると認めました。
結果
第一審は元金1億ウォンと年12%の利息および遅延損害金の全額を認め、相手方が控訴しましたが、控訴審は控訴を棄却しました。訴訟費用と控訴費用はいずれも相手方の負担となりました。
個別の事件の結果であり、類似の事件で同じ結果を保証するものではありません。当事者保護のため、事実関係の一部を一般化しています。
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