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春川地方法院 原州支院 · 2023 · 第一審

通行路の鉄条網撤去・土地明渡し認容、慰謝料は一部認容

隣接地の所有者が依頼人らの土地に鉄条網を設置し通行路をふさいだ事件で、撤去・明渡し請求は全部、慰謝料請求は一部が認められました。

事件の経過

事件の概要

依頼人らは、近隣住民が共同で利用する現況道路の周辺に土地を所有し、またはそこで農業を営む人々です。隣接地の所有者である相手方が依頼人らの土地の一部に鉄条網などを設置して占有し、道路に農業機械を止めて車両の通行を妨げました。

争点と判断

裁判所は測量鑑定と現場検証の結果に基づき、相手方が依頼人らの土地の一部を無断で占有していると認めました。また、依頼人らの再三の要請にもかかわらず通行を妨げ続けたことは不法行為にあたると判断しました。ただし、相手方が電気の引込線を損壊したという主張は証拠不十分として認められませんでした。

結果

相手方は鉄条網などの支障物を撤去して当該土地部分を明け渡し、依頼人3名に慰謝料合計550万ウォンを支払うよう命じられました。慰謝料は請求額合計2,200万ウォンのうち一部のみ認められました。

個別の事件の結果であり、類似の事件で同じ結果を保証するものではありません。当事者保護のため、事実関係の一部を一般化しています。

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