事件の経過
事件の概要
相手方は依頼人の家族で、数十年前に依頼人が家を建てるのに必要だとして自分から7,500万ウォンを借りていったと主張し、その返還と遅延損害金を請求しました。
争点と判断
裁判所は、依頼人側が提出した証拠に照らし、相手方の主要な証拠は信用し難いと判断しました。また、当該住宅は依頼人ではなく親が新築した事実が認められるにとどまり、依頼人がお金を借りて家を建てたことや、相手方が7,500万ウォンを貸したことを認める証拠はないと判断しました。
結果
相手方の請求は全部棄却され、訴訟費用も相手方の負担となりました。
個別の事件の結果であり、類似の事件で同じ結果を保証するものではありません。当事者保護のため、事実関係の一部を一般化しています。
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