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春川地方法院 原州支院 · 2022 · 第一審

昇降機交換費用の分担請求、請求額全部認容

依頼人が一人で負担した昇降機交換費用のうち他の区分所有者の持分約2,586万ウォンを全額回収できることになり、敷地の無断使用に対する使用料も認められました。

事件の経過

事件の概要

区分所有建物の昇降機が安全検査で補修を命じられましたが費用分担の合意ができず、区分所有者である依頼人が約3,880万ウォンをかけて単独で交換しました。また敷地の共有者である依頼人は、敷地の一部を倉庫として使用する者に使用料を請求しました。

争点と判断

相手方は地下階と1階は昇降機を使わないため負担を減らすべきだと主張しましたが、裁判所は昇降機が一部の階のためだけの共用部分とはいえないとして、専有面積の割合で分担すべきと判断しました。敷地の無断占有については、鑑定賃料に依頼人の持分割合を乗じた額を不当利得と認めました。

結果

相手方の区分所有者には請求額全部の約2,586万ウォンと遅延損害金の支払いが、敷地占有者には毎月の使用料の支払いが命じられ、訴訟費用は相手方らの負担とされました。

個別の事件の結果であり、類似の事件で同じ結果を保証するものではありません。当事者保護のため、事実関係の一部を一般化しています。

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