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飲酒運転・交通事故 · 春川地方法院 · 2021 · 控訴審

飲酒数値の「上昇期」主張が認められ、罰金500万→300万ウォン

運転時点が血中アルコール濃度の上昇期だったとの主張が認められ、控訴審で軽い処罰区間が適用されて罰金が減額されました。

控訴審は重い処罰区間の証明がないとして、第一審判決を破棄しました

事件の概要

依頼人は飲酒後に短い距離を運転し、道路に車を止めたまま眠り込みました。数時間後に測定した数値を根拠に重い処罰区間の飲酒運転で起訴され、第一審では罰金500万ウォンが言い渡されました。

争点

運転時点が最後の飲酒直後で血中アルコール濃度が上がり続ける「上昇期」だった場合、後で測定した数値から運転時の数値を逆算(ウィドマーク式)できるかが争点でした。

弁護士の対応

依頼人側は、運転時点は上昇期にあたるためウィドマーク式は適用できず、運転時に重い処罰基準を超えていたという証明はないとして控訴しました。

裁判所の判断

控訴審は、飲酒終了時刻と運転・測定時刻の間隔を検討し、運転時点は上昇期にあたると判断しました。上昇期の増加速度は科学的に知られていないため、起訴状記載の重い処罰区間であったとは断定できないとしました。ただし、依頼人が飲酒の事実を認めていることや取締り時の状況などから、基本的な処罰基準以上の状態であったことは認めました。

結果

控訴審は第一審判決を破棄し、軽い処罰区間を適用して罰金300万ウォンを言い渡しました。

この事例の意味

飲酒運転事件でも、測定のタイミングによって処罰区間の証明が変わり得ます。ただし本件で飲酒運転そのものが無罪になったわけではなく、裁判所は基本基準以上の飲酒運転を認めています。

個別の事件の結果であり、類似の事件で同じ結果を保証するものではありません。当事者保護のため、事実関係の一部を一般化しています。

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