事件の経過
事件の概要
依頼人は飲酒状態で貨物車を運転し、高速道路の渋滞区間で前の車に追突し、その衝撃で前の車がさらに別の車両に追突して、2人の運転者がそれぞれ数週間と数日の治療を要する傷害を負いました。飲酒運転と交通事故処理特例法違反(致傷)で併せて起訴されました。
争点と判断
裁判所は飲酒運転中に事故を起こした点で罪質は良くないとしました。ただし依頼人が犯行をすべて認めて反省していること、車両が共済組合に加入していることなど有利な事情を斟酌し、懲役刑の執行を猶予しました。
結果
懲役1年、執行猶予2年と遵法運転講義40時間の受講命令が言い渡されました。
個別の事件の結果であり、類似の事件で同じ結果を保証するものではありません。当事者保護のため、事実関係の一部を一般化しています。
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