事件の経過
事件の概要
依頼人は同じ土地で最初の敷地造成事業を進めていましたが許可が取り消され、その後、工場用地の造成事業を改めて行い竣工しました。市は二回目の事業について約7,850万ウォンの開発負担金を課しました。
弁護士の対応
最初の事業で支出した約16億ウォンの工事費等は同じ土地を改良した費用であり、二回目の事業の開発費用に含めるべきだと主張しました。
争点と判断
裁判所は、先行事業の工事費が二回目の事業開始時点の地価に全く反映されておらず、許可日前3年以内に土地改良のため支出された費用に当たると判断しました。開発費用の重複算入を禁じる規定もないため、これを除外して算定した処分は違法とされました。
結果
約7,850万ウォンの開発負担金賦課処分は全部取り消され、訴訟費用は市の負担とされました。
個別の事件の結果であり、類似の事件で同じ結果を保証するものではありません。当事者保護のため、事実関係の一部を一般化しています。
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