被害者との示談が反映され、原判決が破棄されて刑の執行が猶予されました
事件の概要
依頼人は夜間に左折する際、横断歩道を渡っていた歩行者2名を負傷させ、交通事故処理特例法違反(致傷)で起訴されました。第一審は禁錮6月の実刑を言い渡しました。
争点
過失が重く、被害者の一人が重傷を負った事件で、第一審の実刑が重すぎるか(量刑不当)が争点でした。
弁護士の対応
依頼人側は第一審の刑が重すぎるとして控訴しました。依頼人は犯行を認め、控訴審の途中で重傷の被害者に相当額を支払って示談し、被害者は処罰を望まない意思を示しました。
裁判所の判断
控訴審は、過失が重く被害も重大で責任は重いと明言しました。そのうえで、犯行を認めている点、車両が任意保険に加入していた点、控訴審で示談が成立し被害者が処罰を望んでいない点などを総合すると、第一審の刑は重すぎると判断しました。
結果
控訴審は第一審判決を破棄し、禁錮6月・執行猶予2年を言い渡しました。あわせて40時間の遵法運転講習の受講を命じました。
この事例の意味
交通事故の刑事事件では、被害回復と示談は控訴審の量刑でも重要な事情として考慮されます。
個別の事件の結果であり、類似の事件で同じ結果を保証するものではありません。当事者保護のため、事実関係の一部を一般化しています。
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