事件の経過
事件の概要
依頼人は親から住宅とその敷地の持分の半分の贈与を受け、登記を済ませました。数年後、親側は贈与契約書が偽造されたとして登記抹消を求め、依頼人が親所有の土地の売却代金など約1億3千万ウォンを勝手に使ったとして返還も請求しました。
争点と判断
裁判所は、登記がされている以上、適法な原因によるものと推定され、偽造の事実は主張する側が証明しなければならないとしました。登記を扱った法務士が贈与者の意思を直接確認したと述べた点や、長期間異議がなかった点などから、偽造は認められませんでした。金銭についても、親側が処分を事実上容認しており、生活費などに使われた可能性が高いとして、横領は認められませんでした。
結果
相手方の請求はすべて棄却され、訴訟費用は相手方の負担とされました。
個別の事件の結果であり、類似の事件で同じ結果を保証するものではありません。当事者保護のため、事実関係の一部を一般化しています。
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