事件の経過
事件の概要
故人は生前、公正証書により不動産を依頼人を含む子2人に半分ずつ遺贈しました。他の相続人らは、遺言当時故人に意思能力がなかったとして、主位的に遺言無効と遺贈登記の抹消を、予備的に遺留分の返還を求めました。
争点と判断
遺言当時、故人に遺言能力があったかが争点でした。裁判所は、過去の診断歴だけで意思能力がなかったとは断定できないとし、遺言直前に医師が意思決定可能との趣旨の診断書を作成していたこと、遺言内容が複雑でないこと、厳格な公正証書の手続で作成されたことなどから、遺言能力を認めました。
結果
遺言無効を前提とする主位的請求はすべて棄却されました。予備的請求である遺留分返還は認められ、依頼人は法定の遺留分に当たる持分のみを移転し、遺贈を受けた持分の約3分の2を維持しました。訴訟費用は双方が半分ずつ負担します。
個別の事件の結果であり、類似の事件で同じ結果を保証するものではありません。当事者保護のため、事実関係の一部を一般化しています。
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