事件の経過
事件の概要
依頼人は仲介事務所を通じて相続不動産を約2億4,500万ウォンで購入し、登記を済ませました。売主は共同相続人の一人で、他の相続人の印鑑と書類を持って彼らを代理して契約しました。その後、他の相続人らは代理権を与えたことはないとして、自己の持分の登記抹消を請求しました。
争点と判断
裁判所は、売主に売買の代理権はなかったとしつつも、相続人らが賃貸借など不動産の管理を任せてきた点から基本代理権はあったと判断しました。依頼人は仲介を通じて相場程度の価格で契約し、印鑑証明書、委任状、登記済証などを確認していたため、代理権があると信じる正当な理由があったとしました(民法第126条の表見代理)。
結果
相手方らの請求はすべて棄却され、訴訟費用は相手方らの負担とされました。
個別の事件の結果であり、類似の事件で同じ結果を保証するものではありません。当事者保護のため、事実関係の一部を一般化しています。
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