事件の経過
事件の概要
相手方は、相続した林野から分筆された土地であるのに国が何の原因もなく所有権保存登記をしたとして、依頼人である国を相手に保存登記の抹消を請求しました。当該土地の国名義の登記は30年以上前にされていました。
争点と判断
裁判所は、問題の土地が相手方の林野から分筆されたという証拠がなく、仮に分筆されたものだとしても、分筆前に相手方の先代がその林野を所有していたという証拠もないとしました。相手方側の所有を認められない以上、その余の主張は検討するまでもないと判断しました。
結果
相手方の請求は棄却され、訴訟費用は相手方の負担とされました。
個別の事件の結果であり、類似の事件で同じ結果を保証するものではありません。当事者保護のため、事実関係の一部を一般化しています。
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