事件の経過
事件の概要
依頼人らは、ある不動産管理法人から建物と土地の持分を3分の1ずつ購入し、登記を済ませました。ところがその不動産の前所有者である相手方が、法人名義への先行登記は書類偽造による原因無効であり、依頼人らの登記も無効だとして抹消を請求しました。予備的に、法人に代位して売買が無効だとも主張しました。
争点と判断
裁判所は、印章が押された契約書は真正に作成されたものと推定され、偽造は相手方が証明しなければならないとしました。相手方自身が登記に協力した事情がうかがえる点などから、偽造は認められませんでした。名義信託や契約の取消し・解除など他の主張も認められず、これを前提とする代位請求は不適法とされました。
結果
一審で依頼人らに対する主位的請求は棄却、予備的請求は却下されました。控訴審も相手方の控訴を棄却し、訴訟費用は相手方の負担です。
個別の事件の結果であり、類似の事件で同じ結果を保証するものではありません。当事者保護のため、事実関係の一部を一般化しています。
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