事件の経過
事件の概要
相手方は依頼人に土地を売ったことはないとして、約60年前に依頼人名義でされた所有権移転登記は原因無効だと主張し、抹消を請求しました。当該土地はその後、何度も他人に所有権が移っていました。
争点と判断
裁判所は、登記名義人は前所有者に対しても適法な原因で所有権を取得したものと推定されるため、無効を主張する側がその原因を証明しなければならないとしました。相手方の主張を認める具体的・直接的な証拠がなく、登記から約60年が経ってようやく提訴し、その間固定資産税の納付などの管理行為もしていなかったと判断しました。
結果
相手方の請求は棄却され、訴訟費用は相手方の負担とされました。 相手方は控訴しましたが、控訴審も控訴を棄却しました。
個別の事件の結果であり、類似の事件で同じ結果を保証するものではありません。当事者保護のため、事実関係の一部を一般化しています。
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