事件の経過
事件の概要
相手方は、30年以上前に依頼人の家族に農地を売った際、一部(約294㎡)は売っていないのに全体が移転登記されたとして、その部分の持分の登記抹消を請求しました。控訴審では、真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記請求に変更しました。
争点と判断
裁判所は、登記があれば適法な原因で取得したものと推定され、無効は主張する側が証明しなければならないとしました。相手方が提出した文書は真正な成立が認められず、買主側が土地全体の引渡しを受けて使ってきたこと、相手方は分筆登記や固定資産税の納付といった管理行為をせず約20年間異議も述べなかったことを挙げ、請求を認めませんでした。
結果
一審で請求は棄却され、控訴審で変更した請求も棄却されました。訴訟の総費用は相手方の負担です。
個別の事件の結果であり、類似の事件で同じ結果を保証するものではありません。当事者保護のため、事実関係の一部を一般化しています。
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