事件の経過
事件の概要
相手方は、数十年前に一部の土地だけを売ったのに、登記業務を任せた事務所側が預けておいた印鑑と書類で残りの土地まで無断で処分したと主張しました。そのうえで、その後依頼人の家族を経て依頼人が相続した土地について、真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記を請求しました。
争点と判断
裁判所は、所有権移転登記がされていれば前所有者に対しても適法な原因で取得したものと推定され、無効の事実は主張する側が証明しなければならないとしました。相手方の主張を裏付ける具体的な証拠がなく、登記から約45年が経ってようやく提訴し、その間固定資産税の納付など所有者としての管理もしていなかった点を挙げて、請求を認めませんでした。
結果
一審で相手方の請求は棄却され、相手方の控訴も棄却されました。訴訟費用はすべて相手方の負担です。
個別の事件の結果であり、類似の事件で同じ結果を保証するものではありません。当事者保護のため、事実関係の一部を一般化しています。
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