事件の経過
事件の概要
依頼人らは建設機械車両を割賦で購入し、相手方がこの車両を運行して得た収益で割賦金を支払い、完済後に名義を移転するという約定を交わしました。相手方は数か月間車両を運行した後に返還し、その後、自分がエンジン交換費540万ウォンを負担したので依頼人らがその分の利得を得たとして返還を請求しました。
争点と判断
裁判所は、相手方が提出した領収書の写しだけでは実際に修理費を支出したと認めるには足りないと判断しました。仮に支出していたとしても、運行期間中の売上と支出を比べると依頼人らが不当な利益を得たとは断定できないとしました。
結果
第一審で相手方の請求は棄却され、控訴審も相手方の控訴を棄却しました。控訴費用は相手方の負担です。
個別の事件の結果であり、類似の事件で同じ結果を保証するものではありません。当事者保護のため、事実関係の一部を一般化しています。
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