事件の経過
事件の概要
土地所有者(原告)は隣接する建物の所有者3名を相手に、各建物が自分の土地を越境しているとして、建物の撤去と土地の明渡しなどを請求しました。依頼人に対しては、依頼人所有の建物のうち約60㎡の鶏舎部分が原告の土地上にあるとして撤去と明渡しを求めました。
争点と判断
他の被告2名については、測量鑑定の結果、実際の越境が認められました。しかし依頼人の建物については、原告が提出した証拠だけでは原告の土地を越境して建築されたと認めるには足りず、ほかにこれを認める証拠もないと判断されました。
結果
依頼人に対する原告の請求は棄却され、原告と依頼人との間の訴訟費用は原告の負担となりました。
個別の事件の結果であり、類似の事件で同じ結果を保証するものではありません。当事者保護のため、事実関係の一部を一般化しています。
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