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労災・保険・損害査定 · 春川地方法院 江陵支院 · 2025 · 第一審

高所作業車の転倒で墜落した労働者、労災給付とは別に約2,377万ウォン

高所作業車が転倒して墜落した労働者が、労災保険給付とは別に、事業主から約2,377万ウォンの賠償を認められました。

事業主の「3年の時効」主張を退け、安全措置義務違反の責任が認められました

事件の概要

依頼人は看板設置の仕事をしていた労働者で、高所作業車のバスケットで作業中、地盤が崩れて車両が転倒し墜落、大けがを負って後遺障害が残りました。労災保険給付と作業車両の自動車保険金を受け取った後も残る損害を事業主に請求しました。

争点

事業主の安全措置義務違反の責任、依頼人の過失割合、すでに受け取った労災給付や保険金の控除方法、そして事業主の「3年の消滅時効が過ぎた」という主張が争点でした。

弁護士の対応

依頼人側は、労働契約に基づく事業主の保護義務違反を根拠に賠償を求め、依頼人自身の過失は30%と自認しました。また、自動車保険金も労災給付と同じ方式で控除されるべきだと主張しました。

裁判所の判断

裁判所は、事業主が地盤の状態や車両の支持脚の固定を確認するなどの安全措置を尽くさなかったとして、70%の責任を認めました。請求の根拠が労働契約上の保護義務違反であるため消滅時効は10年であるとし、3年の時効の主張は認めませんでした。ただし自動車保険金は労災給付と性質が異なり過失相殺の後に控除すべきとして、この点の主張は認めませんでした。

結果

裁判所は事業主に約2,377万ウォンと遅延損害金の支払いを命じました。請求額約4,965万ウォンのうち一部が認められたもので、訴訟費用の60%は依頼人の負担とされました。

この事例の意味

労災給付を受けていても、事業主に安全措置義務違反があれば別途賠償を受けられます。請求の根拠によって消滅時効の期間も変わります。

個別の事件の結果であり、類似の事件で同じ結果を保証するものではありません。当事者保護のため、事実関係の一部を一般化しています。

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