事件の経過
事件の概要
相手方は競売で建物を取得した後、建物の横に増築された部分と出入路として使われた舗装部分が隣接する国有地を20年以上占有してきたとして、その部分の所有権移転登記を請求しました。当事務所は依頼人である国側を代理しました。
弁護士の対応
依頼人側は、当該土地は行政財産であり時効取得の対象にならず、仮に対象となるとしても20年間の占有と所有の意思ある占有は認められないと主張しました。
争点と判断
裁判所は、当該土地は用途廃止決定までは行政財産であり、時効取得の対象ではなかったと判断しました。また、増築時期を裏付ける証拠が不足し、占有面積が登記上の建物面積を大きく超えるため、所有の意思のない占有(他主占有)とみるべきだとしました。
結果
相手方の請求は全部棄却され、訴訟費用は相手方の負担とされました。
個別の事件の結果であり、類似の事件で同じ結果を保証するものではありません。当事者保護のため、事実関係の一部を一般化しています。
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